税法その他 実戦篇

印紙税の過去問アーカイブス 平成4年・問29


印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成4年・問29)

1.「不動産の売買契約書を2通作成し,1通には正本,他の1通には副本と表示した場合,副本には,印紙税は課税されない。」

2.「『契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることとし,手付金額として200万円を受領した』旨を記載した不動産売買契約書は,記載金額200万円の不動産の譲渡に関する契約書として,印紙税が課税される。」

3.「『地上権存続期間50年,地上権設定の対価1億円,地代2,000万円とする』旨の地上権設定契約書は,記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として,印紙税が課税される。」

4.「不動産の売買契約書に印紙をはり付ける場合には,その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが,その消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「不動産の売買契約書を2通作成し,1通には正本,他の1通には副本と表示した場合,副本には,印紙税は課税されない。」

【正解:×

◆写し,副本,謄本にも証明力があれば課税される

 同じ契約書が2通以上作成されて,一通を正本として,ほかを写し,副本,謄本と表示する場合があります。本肢はこのような場合の扱いを尋ねています。

 写し,副本,謄本と表示されたものであっても,契約当事者の双方または一方の署名や押印があり〔カーボン紙を用いて署名して複写された署名がある場合も含む〕,契約の成立等を証明する目的で作成されたときは課税文書に該当するので,印紙税が課税されます。

コピーしただけのときは印紙税は不要

 契約当事者の一方が原本を持っていて,ほかの者がその原本を複写機でコピーしたものを持っている場合,当事者の署名や押印が複写されていても,そのコピーが単に複写しただけのものであるときは,印紙税は不要です。

2.「『契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることとし,手付金額として200万円を受領した』旨を記載した不動産売買契約書は,記載金額200万円の不動産の譲渡に関する契約書として,印紙税が課税される。」

【正解:×

◆契約金額が未定→記載金額のない契約書として課税

 手付金の交付があっても,売買契約書の記載金額は売買価格なので,手付金のみでは課税対象となる記載金額には該当しません〔ただし,手付金の額から契約金額を計算できるときは,その計算した金額が記載金額となります。〕

 契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることになっているので,契約金額は未定です。契約金額が未定のときは「記載金額のないもの」として印紙税が課税されます。

「手付金の額を記載した契約書」ではなく,「手付金の受取書」のみの場合

 手付金の受取書は売上代金に係る金銭の受取書に該当し課税されます。(17号の1文書)

3.「『地上権存続期間50年,地上権設定の対価1億円,地代2,000万円とする』旨の地上権設定契約書は,記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として,印紙税が課税される。」

【正解:平成2年,4年,13年

◆地上権の設定に関する契約書−1号文書−

 地上権設定の契約書や土地の賃貸借契約書で記載金額とされるのは,権利金・礼金・更新料などの『後日返還されることが予定されていない金額』です。⇒別表第一・1号の2「地上権又は賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」

 敷金や保証金などの『後日返還されることが予定されているもの』や『賃料』は記載金額には該当しません。

 したがって,本肢の場合での記載金額は権利金の1億円のみなのでです。

地上権設定の契約書や土地の賃貸借契約書で,権利金・礼金・更新料などの『後日返還されることが予定されていない金額』が記載されていない場合は,「記載金額のないもの」として印紙税が課税されます。

4.「不動産の売買契約書に印紙をはり付ける場合には,その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが,その消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。」

【正解:×平成4年,11年

◆印紙の消し方−印章または署名する

 課税文書の作成者は,原則として作成の時までに,当該課税文書に印紙をはりつける方法で印紙税を納付します。(印紙税法・8条1項)

 印紙を課税文書にはりつける場合には,自己又はその代理人(法人の代表者を含む),使用人その他の従業者印章又は署名をすることにより,当該課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければいけません。(印紙税法・8条2項,施行令5条)

 本肢では,「消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。」としているので×です。


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