税法その他 実戦篇

印紙税の過去問アーカイブス 平成16年・問28


印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成16年・問28)

1.「後日,本契約書を作成することを文書上で明らかにした,土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には,印紙税は課されない。 」

2.「宅地建物取引業を営む社が,『社は,売主の代理人として,土地代金5,000万円を受領した』 旨を記載した領収書を作成した場合,当該領収書の納税義務者は社である。」

3.「建物の賃貸借契約に際して貸主である社が作成した,『敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する』 旨を明らかにした敷金の領収書には,印紙税は課されない。」

4.「『甲土地を5,000万円,乙土地を4,000万,丙建物を3,000万で譲渡する』 旨を記載した契約書を作成した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は9,000万である。 」

【正解】

× × ×

1.「後日,本契約書を作成することを文書上で明らかにした,土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には,印紙税は課されない。 」

【正解:×

◆仮契約書にも課税される

 印紙税は,課税事項を証明する目的で作成するときは,そのつど,仮契約・本契約に関係なく,課税されます。(印紙税・基本通達58条)

2.「宅地建物取引業を営む社が,『社は,売主の代理人として,土地代金5,000万円を受領した』 旨を記載した領収書を作成した場合,当該領収書の納税義務者は社である。」

【正解:平成11年

◆納税義務者=課税文書の作成者

 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。代理人が代理人の名義で作成した場合は,その代理人が課税文書の作成者として納税義務を負います。(印紙税・基本通達43条)

3.「建物の賃貸借契約に際して貸主である社が作成した,『敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する』 旨を明らかにした敷金の領収書には,印紙税は課されない。」

【正解:×平成12年,

◆敷金の領収書

 建物の賃貸借契約書は印紙税は課税されませんが,敷金の領収書には課税されます。(印紙税法2条,別表1-17-2)

▼領収書で課税されるのは<3万円以上の場合>であることに注意。

●基本通達・第14号文書・別表第1  課税物件、課税標準及び税率の取扱い
(敷金の預り証)
3  家屋等の賃貸借に当たり、家主等が受け取る敷金について作成する預り証は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)としないで、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。(平元間消3−15改正)

4.「『甲土地を5,000万円,乙土地を4,000万,丙建物を3,000万で譲渡する』 旨を記載した契約書を作成した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は9,000万である。 」

【正解:×関連・平成12年,

◆合計額が記載金額になる

 1つの課税文書に,課税物件表の同一の号の記載金額が2つ以上あるときはその合計金額になります。(通則4のイ,基本通達24条(1))

 本肢の場合は,不動産<土地と建物>の譲渡契約書としての1号文書であり,合計金額の1億2千万円が記載金額になります。

1つの課税文書に,号の異なるものの記載金額があるときは,金額の多いほうが記載金額となる。平成12年・問27・肢2(土地の譲渡契約-1号文書-と請負契約-2号文書-)


●印紙税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問収録 〜検索用〜 
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