税法その他 実戦篇
印紙税の過去問アーカイブス 平成16年・問28
印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成16年・問28) |
1.「後日,本契約書を作成することを文書上で明らかにした,土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には,印紙税は課されない。 」 |
2.「宅地建物取引業を営むA社が,『A社は,売主Bの代理人として,土地代金5,000万円を受領した』 旨を記載した領収書を作成した場合,当該領収書の納税義務者はA社である。」 |
3.「建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した,『敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する』 旨を明らかにした敷金の領収書には,印紙税は課されない。」 |
4.「『甲土地を5,000万円,乙土地を4,000万,丙建物を3,000万で譲渡する』 旨を記載した契約書を作成した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は9,000万である。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「後日,本契約書を作成することを文書上で明らかにした,土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には,印紙税は課されない。 」 |
【正解:×】 ◆仮契約書にも課税される 印紙税は,課税事項を証明する目的で作成するときは,そのつど,仮契約・本契約に関係なく,課税されます。(印紙税・基本通達58条) |
2.「宅地建物取引業を営むA社が,『A社は,売主Bの代理人として,土地代金5,000万円を受領した』 旨を記載した領収書を作成した場合,当該領収書の納税義務者はA社である。」 |
【正解:○】平成11年 ◆納税義務者=課税文書の作成者 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。代理人が代理人の名義で作成した場合は,その代理人が課税文書の作成者として納税義務を負います。(印紙税・基本通達43条) |
3.「建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した,『敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する』 旨を明らかにした敷金の領収書には,印紙税は課されない。」 |
【正解:×】平成12年, ◆敷金の領収書 建物の賃貸借契約書は印紙税は課税されませんが,敷金の領収書には課税されます。(印紙税法2条,別表1-17-2) ▼領収書で課税されるのは<3万円以上の場合>であることに注意。 |
●基本通達・第14号文書・別表第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い |
(敷金の預り証) 3 家屋等の賃貸借に当たり、家主等が受け取る敷金について作成する預り証は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)としないで、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。(平元間消3−15改正) |
4.「『甲土地を5,000万円,乙土地を4,000万,丙建物を3,000万で譲渡する』 旨を記載した契約書を作成した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は9,000万である。 」 |
【正解:×】関連・平成12年, ◆合計額が記載金額になる 1つの課税文書に,課税物件表の同一の号の記載金額が2つ以上あるときはその合計金額になります。(通則4のイ,基本通達24条(1)) 本肢の場合は,不動産<土地と建物>の譲渡契約書としての1号文書であり,合計金額の1億2千万円が記載金額になります。 ▼1つの課税文書に,号の異なるものの記載金額があるときは,金額の多いほうが記載金額となる。⇒平成12年・問27・肢2(土地の譲渡契約-1号文書-と請負契約-2号文書-) |
●印紙税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問収録 〜検索用〜 |
昭和61年問29,平成2年問30,平成4年問29,平成5年問30,平成9年問28,平成11年問28,平成12年問27,平成13年問27,平成16年問28, |