税法その他 実戦篇
印紙税の過去問アーカイブス 平成17年・問27
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。 (平成17年・問27) |
1.「「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。」 |
2.「一の契約書に土地の譲渡契約 (譲渡金額3,000万円) と建物の建築請負契約 (請負金額2,000万円) をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。」 |
3.「A社の発行する 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。」 |
4.「A社の発行する 「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。」 |
【正解:×】 ◆贈与 時価や評価額が記載されていても,贈与の契約書では譲渡の対価たる金額はないので,記載金額のない契約書と扱われるので(印紙税基本通達23条(1)ホ),誤りである。 【出題歴】 平成5年・問30・肢2, |
2.「一の契約書に土地の譲渡契約 (譲渡金額3,000万円) と建物の建築請負契約 (請負金額2,000万円) をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。」 |
【正解:×】 ◆一つの文書に,別表第一の2つ以上の号となるものが記載されているとき 土地の譲渡契約書〔1号文書〕と請負契約書〔2号文書〕が区分して併記してあった場合で,土地の譲渡契約書〔1号文書〕の記載金額が請負契約書〔2号文書〕の記載金額を上回っているときは,土地の譲渡契約書〔1号文書〕として扱われる(印紙税法・別表第一・課税物件表の適用に関する通則3のロ)。 本肢の場合は,土地の譲渡契約 (記載金額3,000万円) の記載金額が建物の建築請負契約 (記載金額2,000万円)の記載金額より多いので,記載金額3,000万円の土地の譲渡に係る文書〔1号文書〕として印紙税が課税されるので,<印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円>とする本肢は誤りである。 【出題歴】 平成12年・問27・肢2, |
3.「A社の発行する 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。」 |
【正解:×】〔初出題〕 ◆売上代金として受け取る有価証券(手形)の受取書 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、手形を受領した。」 旨が記載された領収書は,当該有価証券(本肢では手形)の発行者の名称,発行日,記号,番号その他の記載があり,当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかなときは,その受取金額を当該受取書の記載金額とする(印紙税法・別表第1課税物件表の適用に関する通則・3ホ(3))。 本肢の<記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される>という記述は誤りである。 〔補足〕 別表第1の17号での,「資産に係る権利を設定することによる対価」とは,例えば家屋の賃貸借契約に当たり支払われる権利金のように,資産を他人に使用させるに当たり,当該資産について設定される権利の対価をいう(印紙税基本通達・別表第1課税物件、課税標準及び税率の取扱い・17号文書12)。 |
4.「A社の発行する 「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。」 |
【正解:○】 ◆手付金の受領書も17号文書として課税される 17号文書に該当する「金銭又は有価証券の受取書」とは,金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が,その受領事実を証明するため作成し,その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう(印紙税基本通達・別表第1課税物件、課税標準及び税率の取扱い・17号文書1)。 この中には手付金も含まれる。本肢では記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課されるので,正しい。 【出題歴】 平成9年・問28・肢3, |
●印紙税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問収録 〜検索用〜 |
昭和61年問29,平成2年問30,平成4年問29,平成5年問30,平成9年問28,平成11年問28,平成12年問27,平成13年問27,平成16年問28,平成17年問27, |
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