税法その他 基礎編

印紙税の問題2 印紙税の基本的なしくみ 過怠税・過誤納・記載金額


印紙税に関する次の記述は○か、×か。

1.「6万円の印紙税が課税される契約書に、誤って10万円の収入印紙をはり付け、

消印した場合、過大に納付した4万円の印紙税については、還付を受けることが

できない。」

2.「印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税

文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の

申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。」

3.「土地の譲渡金額の変更契約書で、<既作成の譲渡契約書に記載の譲渡

金額1億円を1億1,000万円に変更する>旨が記載されている場合、その契約書

の記載金額は1億1,000万円である。」

4.「印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、

売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書

(記載金額 9,000万円)には、印紙税は課税されない。」


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