税法その他 基礎編
印紙税の問題2 印紙税の基本的なしくみ 過怠税・過誤納・記載金額
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | × |
印紙税に関する次の記述は○か、×か。 |
1.「6万円の印紙税が課税される契約書に、誤って10万円の収入印紙をはり付け、
消印した場合、過大に納付した4万円の印紙税については、還付を受けることが
できない。」H2-30-2
【正解:×】
◆過誤納金の還付 納付した印紙税に過誤納金(=超過額)があり、税務署長の確認を受けた場合は、収入印紙に消印していても、その過誤納金(=超過額)の還付を受けることができます。 |
2.「印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書
の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出を
した場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。」H5-30-1
【正解:×】
◆過怠税 印紙税を納付しなかった(あるいは不足額があった)場合過怠税は、原則として、 納付しなかった額+その2倍の金額=合計額は、納付しなかった額の3倍 自主的に所轄税務署長に対して印紙税を納付していない(不足額があった旨の申出をした)場合の過怠税は、 納付しなかった額+その額の1割=合計額は、納付しなかった額の1.1倍 になります。(調査により過怠税の賦課決定の処分があることを予知してされたものでない場合に限る) <参考> 1.消印しなかった場合の過怠税 消印していない印紙の額面全額に相当する金額 2.過怠税の合計が\1,000未満のとき→ 一律に、過怠税は\1,000になります。 |
3.「土地の譲渡金額の変更契約書で、<既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額
1億円を1億1,000万円に変更する>旨が記載されている場合、その契約書の記載
金額は1億1,000万円である。」H12-27-4
【正解:×】
◆契約金額の変更―増額では、差額分が記載金額 譲渡金額の変更契約書 増額 記載金額 1,000万円(差額) 増額前の記載金額1億円の印紙税は納めているため、 1億円分は払う必要がありません。
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4.「印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、
売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書
(記載金額 9,000万円)には、印紙税は課税されない。」H9-28-3
【正解:×】
◆契約金額の変更―減額(記載金額ナシ→印紙税200円) 譲渡に関する契約書 記載金額ナシの場合は、印紙税200円です。非課税ではありません。 【類題】H11-28-2、H2-30-3 |
【類題】
<平成11年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する>旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。H11-28-2 【正解:×】 ◆契約金額の変更―減額(記載金額ナシ→印紙税200円) 譲渡に関する契約書 記載金額ナシの場合は、印紙税200円 本設問では、記載金額 1億8,000万円 となっているため、不適切です。 |
<豆知識>
例えば、契約金額を「全体でいくら」という形式にしないで、 単価と数量および記号などが記載され、契約金額が算定できる場合は、 計算により算出した金額が、記載金額になります。 |
●軽減措置 |
下記の要件の印紙税課税の契約書については、印紙税の軽減措置(軽減税率)があります。 |
不動産の譲渡に関する契約書及び請負に関する契約書(出題ナシ) ・記載された契約金額が1千万円を超えるもの ・平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるもの |