宅建過去問 税法その他
印紙税の過去問アーカイブス 平成20年・問27
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成20年・問27) |
1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。 |
2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.。 |
3 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」 旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」 旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。 |
4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。 |
<コメント> |
4肢とも,ほぼ過去問のソックリ問題です。いわゆる焼き直し問題。 |
【正解】4
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
正答率 | 81.0% |
1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。 |
【正解:×】平成12年・問27・肢1,平成16年・問28・肢3, ◆敷金の領収書 建物の賃貸借契約書は印紙税は課税されませんが〔不課税文書〕,敷金の領収書には課税されます(印紙税法2条,別表1-17-2)。 ▼領収書で課税されるのは<3万円以上の場合>であることに注意。 |
●基本通達・第14号文書・別表第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い |
(敷金の預り証) 3 家屋等の賃貸借に当たり、家主等が受け取る敷金について作成する預り証は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)としないで、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。(平元間消3−15改正) |
2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.。 |
【正解:×】平成4年・問29・肢4,平成11年・問28・肢4, ◆印紙の消し方−印章または署名する 課税文書の作成者は,原則として作成の時までに,当該課税文書に印紙をはりつける方法で印紙税を納付します(印紙税法・8条1項)。 印紙を課税文書にはりつける場合には,自己又はその代理人(法人の代表者を含む),使用人その他の従業者の印章又は署名をすることにより,当該課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければいけません(印紙税法・8条2項,施行令5条)。 本肢では,「契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.」としているので×です。 ▼本肢は,平成11年・問28・肢4とほとんど同じソックリ問題です。 |
●印紙税法 |
8条2項 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 |
●印紙税法・施行令 |
(印紙を消す方法) 第5条 課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。 |
3 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」 旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」 旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。 |
【正解:×】平成9年・問28・肢4,平成11年・問28・肢2,平成13年・問27・肢2, ◆減額→記載金額のないものとして扱い,印紙税額は200円 変更前の契約金額を証明した契約書が作成されているときは,増額変更の場合は増加した金額を記載金額とし,減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして扱います(別表第一・課税物件表の適用に関する通則4の二)。 本肢では,2,000万円の減額のため『記載金額のないもの』として200円が課税されるので×です。
▼ただし,変更前のもともとの契約書が作成されていない場合は,変更後の契約金額が記載金額として印紙税が課税されます。 |
●印紙税法・別表第一 課税物件表・課税物件表の適用に関する通則4 |
ニ 契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。 |
4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。 |
【正解:○】平成9年・問28・肢2,平成13年・問27・肢1, ◆国・地方公共団体等以外が保存する文書は非課税 国,地方公共団体,特殊法人など(「国等」)と国等以外の者とが共同して作成した文書の場合,国等又は公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし,国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなすので(印紙税法4条5項・6項),国等以外の者(公証人を除く。)が保存する文書には印紙税は課税されません。
●「国等」 国,地方公共団体,又は印紙税法別表第二に掲げる者,別表第三の作成者の欄に掲げられた者が作成した文書には印紙税が課税されません。(印紙税法・5条) ▼印紙税法別表第二に掲げる者〔国民生活金融公庫・地方住宅供給公社・土地開発公社・土地区画整理組合・市街地再開発組合・防災街区整備事業組合・財務大臣が指定した独立行政法人等〕 |
●印紙税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問収録 〜検索用〜 |
昭和61年・問29,平成2年・問30,平成4年・問29,平成5年・問30,平成9年・問28, 平成11年・問28,平成12年・問27,平成13年・問27,平成16年・問28,平成17年・問27, 平成18年・問27,平成20年・問27, |