法令上の制限 基礎編
都市計画法(概容)に関する問題2
都市計画区域の指定
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
× | ○ | × | ○ | ○ | × |
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。 |
1.「都道府県は、首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏整備法による都
市開発区域、その他新たに都市として開発・保全する必要がある区域を都市
計画区域として指定する。」
【正解:×】 イジワルな設問ですが、“中部圏整備法”ではなく「中部圏開発整備法」 が正しい名称です。 都道府県は、 「首都圏整備法(東京が中心となる区域に関する法律)」 「近畿圏整備法(大阪が中心となる区域に関する法律)」 「中部圏開発整備法(名古屋が中心となる区域に関する法律)」 による都市開発区域及び その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、 を都市計画区域として指定することができます。(都市計画法・第5条・2項) |
2.「都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する
必要がある区域などを指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて
指定されることがある。」(H4-18-2)
【正解:○】 都市計画区域は、必ずしも、行政区域どおりに指定されるとは限りません。 一の市町村の区域を超えて、複数の市町村にわたる場合もありますし、 一の市町村の一部だけにも指定することができます。 また、国土交通大臣が指定するのは、複数の都府県にわたる場合です。 ◆「1つの都道府県内に都市計画区域を指定する場合」 [1] 関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴く [2] 国土交通大臣と“協議”して、同意を得る。 [3] 都道府県が“指定” ◆「2つ以上都府県にわたって都市計画区域を指定する場合」 [1] 関係都府県の意見を聞く | | 都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村 | 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない ↓ [2] 国土交通大臣が“指定” |
3.「都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、関係市町村及
び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣の認可を受
けなければならない。」
【正解:×】 「国土交通大臣の認可」ではなく、「国土交通大臣と協議して同意を得る」が正しい。 ◆「1つの都道府県内に都市計画区域を指定する場合」 [1] 関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴く [2] 国土交通大臣と“協議”して、同意を得る。 [3] 都道府県が“指定” ◆「2つ以上都府県にわたって都市計画区域を指定する場合」 [1] 関係都府県の意見を聞く | | 都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村 | 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない ↓ [2] 国土交通大臣が“指定” |
4.「都道府県は、市または一定の要件に該当する町村の中心市街地を含み
かつ、自然的・社会的条件並びに土地利用等に関する現況からみて、一体の
都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を都市計画区域と
して指定する。」
【正解:○】 “どこを都市化していくか”という「都市計画区域」を定めなければ、計 画は立てられません。 そして、どのような区域が対象となるかは、設問文の記述の通りです。 ◆「都市計画区域」に指定する場合の基準 ア. 人口の規模・数 イ. 産業分類別の就業人口の規模(地域・地区の指定に役立つ) ウ. 市街地の面積と土地利用の現状や可能性(区域の範囲の決定のため) エ. 交通量(道路や鉄道その他「都市施設」等の計画の資料となる) オ. その他の事項 |
5.「2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、関係都府県の意見を
聞いて国土交通大臣が指定する。」
【正解:○】 ◆「1つの都道府県内に都市計画区域を指定する場合」 [1] 関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴く [2] 国土交通大臣と“協議”して同意を得る。 [3] 都道府県が“指定” ◆「2つ以上の都府県にわたって都市計画区域を指定する場合」 [1] 関係都府県の意見を聞く | | 都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村 | 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない ↓ [2] 国土交通大臣が“指定” |
6.「都道府県が都市計画区域を指定する場合、一つの市町村の行政区域を
越えて指定することはできない。」
【正解:×】 都市整備等を進めようとする市町村の区域外であっても、同じ都道府県内で あれば指定でき、当該都市計画の指定は都道府県がします。 <関連> 「行政区域」とは、自治区や政令指定都市を含めた一つの市町村の区域内の ことをいいます。 |