法令上の制限 基礎編

都市計画法(概容)に関する問題3


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

設問1と設問2との違いに注意!!

1.「都道府県が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ関係

市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、一定の場

、国土交通大臣に協議しその同意を得なければならない。」

2.「都道府県は、都市計画を決定する際、関係市町村の意見を聴き、かつ

都道府県都市計画審議会の議を経て、国土交通大臣に協議し、その同意を得

なければならない。」

3.「都道府県または市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その

旨を公告し、当該公告の日から2週間その案を公衆の縦覧に供さなければな

らないが、その案に係る区域の利害関係人等は、都道府県または市町村に

意見書を提出することができる。また、縦覧期間は、条例で延長することもできる。」

4.「国土交通大臣の同意を必要とする都市計画は、その同意があった日か

ら、その効力を生ずる。」

5.「都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、土地に関し権利を

有する者は、当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の

事務所においてこれらの図書又はその写しを縦覧することができる。」


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