法令上の制限 基礎編
都市計画法(概容)に関する問題10
用途地域
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を 保護するため定める地域とする。」 |
2.「第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住宅の環境を 保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積 率、建ぺい率を定めることとされている。」 |
3.「第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域で ある。」 |
4.「準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利 便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 とする。」 |
5.「近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うこ とを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域と する。」 |
6.「外壁の後退距離の限度について都市計画に定めることができるのは、 第一種・第二種低層住居専用地域に限られる。」 |
7.「用途地域に関する都市計画には、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に 対する割合)を定めなければならない。」 |