法令上の制限 基礎編

都市計画法(概容)に関する問題2


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「都道府県は、首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏整備法による都

市開発区域、その他新たに都市として開発・保全する必要がある区域を都市

計画区域として指定する。」

2.「都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する

必要がある区域などを指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて

指定されることがある。」

3.「都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、関係市町村及

び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣の認可を受

けなければならない。」

4.「都道府県は、市または一定の要件に該当する町村の中心市街地を含み

かつ、自然的・社会的条件並びに土地利用等に関する現況からみて、一体の

都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を都市計画区域と

して指定する。」

5.「2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、関係都府県の意見を

聞いて国土交通大臣が指定する。」

6.「都道府県が都市計画区域を指定する場合、一つの市町村の行政区域を

越えて指定することはできない。」


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