法令上の制限 基礎編
都市計画法(概容)に関する問題5
市街地開発事業
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされて おり、市町村は定めることはできない。」 |
2.「市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画 区域内において一体的に開発・整備する必要がある土地の区域について定めるもの であるが、必要に応じて市街化調整区域にも定めることができる。」 |
3.「都市計画において予定区域制度とは、地方公共団体等の公的機関が将 来市街地開発事業等を施行するための制度であり、促進区域制度とはできる 限り速やかに民間の自主的な開発がなされることを期待し、地方公共団体が 誘導・援助する制度である。」 |
4.「土地区画整理事業については、種類、名称、施行区域及び施行区域の面積 のほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を、都市計画に定めるもの とする。」 |
5.「市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする者は、 都道府県知事等の許可を受けなければならないが、市街地開発事業のうち、土地 区画整理事業の施行区域についてはこの限りではない。」 |