法令上の制限 基礎編
都市計画法(概容)に関する問題7
地区計画・1
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「地区計画は、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備・開発・保全する計画のため、用途地域が定められている区域においてのみ定めるものであり、すべて市町村が定めることとされている。」 |
2.「地区計画は、当該地区の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目処として定める。」 |
3.「地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、市街化調整区域における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても行うことができる。」 |
4.「地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画、防災街区整備地区計画、沿道整備計画及び集落地区計画をいう。」 |
5.「建築基準法では、地区整備計画が定められている区域内における建築物の制限に関する事項を、地区整備計画の内容に基づいて市町村の条例で定めることができる。」 |
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