法令上の制限 基礎編

都市計画法(概容)に関する問題8

地域地区(1)


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「特定用途制限地域とは、非線引き都市計画区域のうち、用途地域が指定され

ていない区域(非線引き白地地域)内にのみ定め、その良好な環境の形成又は保持

のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定

の建築物等の用途の概要を定める地域のことである」

2.「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる

地区について、その街区内における建築物の容積率、並びに建築物の高さの最高

限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。」

3.「特定街区に関する都市計画の案については、当該特定街区内の土地の

所有者等の利害関係人の同意を得なければならない。」

4.「都市計画区域内の高度地区は、用途地域内において市街地の環境維持

土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度は定める

ものとするが、建築面積の最高限度または最低限度は定めるものではない。」

5.「高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の高度利用と都市

機能の更新を図るため、建築物の建築面積の最低限度または最高限度を定め

るものとする。」


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