法令上の制限 基礎編
都市計画法(概容)に関する問題9
地域地区(2)
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「高層住居誘導地区は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 近隣商業地域又は準工業地域で容積率が10分の40または10分の50と定められた 地域のうち、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の 建築を誘導する地区である。」 |
2.「被災市街地復興推進地域は、特に必要があるとき、当該都市計画区域 外にも定めることができる。」 |
3.「風致地区は、都市の風致を維持するために定める地区であり、風致地区内での 建築物の建築についての規制は、すべて都道府県がその条例で、定める。」 |
4.「特別用途地区とは、一定の地区における当該地区にふさわしい土地利用の 増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため定める区域であり、用途 地区が定められていない区域において定められるものである。」 |
5.「特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護などを図るため定める地区 であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する 制限を強化することはできるが、制限を緩和することはできない。」 |
6.( )内に適切な語を入れよ。 「原則として、市街化区域・市街化調整区域に関する都市計画は( ア )が 定め、防火・準防火地域に関する都市計画は( イ )が定める。」 |