法令上の制限 基礎編

都市計画法(概容)に関する問題9

地域地区(2)


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「高層住居誘導地区は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域又は準工業地域で容積率が10分の40または10分の50と定められた

地域のうち、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の

建築を誘導する地区である。」

2.「被災市街地復興推進地域は、特に必要があるとき、当該都市計画区域

外にも定めることができる。」

3.「風致地区は、都市の風致を維持するために定める地区であり、風致地区内での

建築物の建築についての規制は、すべて都道府県がその条例で、定める。」

4.「特別用途地区とは、一定の地区における当該地区にふさわしい土地利用の

増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため定める区域であり、用途

地区が定められていない区域において定められるものである。」

5.「特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護などを図るため定める地区

であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する

制限を強化することはできるが、制限を緩和することはできない。」

6.(  )内に適切な語を入れよ。

「原則として、市街化区域・市街化調整区域に関する都市計画は( ア )が

定め、防火・準防火地域に関する都市計画は( イ )が定める。」


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