法令上の制限 基礎編
都市計画法(概容)に関する問題
準都市計画区域
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築 又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域を含み、 自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他国土交通省令 で定める事項のに関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、または、 環境を保全するすることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び 保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として 指定することができる。」 |
2.「都道府県は、準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村 及び都道府県計画審議会の意見を聴かなければならない。」 |
3.「市町村は、準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、 あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。」 |
4.「準都市計画区域についての都市計画では、必ず、用途地域、特別用途地区、 特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区、 緑地保全地域をを定めなければならない。」 |
5.「準都市計画区域についての都市計画では、都市施設・市街地開発事業・ 地区計画については定めない。」 |