法令上の制限 基礎編
建築基準法・低層住居専用地域の問題2
●低層住居専用地域の用途制限
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
○ | × | ○ | ○ | × | × |
建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。 |
1.「第二種低層住居専用地域内においては、床面積の合計が150平方メート
ル以内の政令で定める専用店舗を建築することができる。」
【正解:○】
◆150平方メートル以内の政令で定める専用店舗 第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域との違いは、この店舗<小 規模(150平方メートル以下)の飲食店・店舗>が可能かどうかです。
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2.「第一種低層住居専用地域内において、床面積の合計が50平方メートルを
超えない美容院であれば、制限なく建築することができる。」
【正解:×】
◆美容院 職住兼用という限定付きのもの 第一種低層住居専用地域とは、低層住居に係る「良好な住居」の環境を保護す べき地域であり、その用途に供する床面積の合計が50平方メートルを超えない 美容院であっても、延べ面積の2分の1以上を「居住の用」に供しなければ、 つまり、住居と兼用でなければ、建築することができません。 これと同じように職住兼用という限定付きのものとしては、 ・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ・理髪店、クリーニング取次ぎ店、質屋、貸衣装屋、貸し本屋 ・学習塾、華道教室、囲碁教室 などがあります。(施行令130条の3) この辺になると、私たちの日常の生活感覚と重なってきますね。 |
3.「第二種低層住居専用地域内において、階数が2以下で、その用途に供す
る床面積の合計が150平方メートルを超えないコンビニエンスストアであれば
建築することができる。」
【正解:○】
◆150平方メートル以下のコンビニエンス・ストア 第2種低層住居専用地域内において、「階数が2以下」で、その用途に供する 「床面積の合計が150平方メートルを超えない」コンビニエンスストア(日用 品販売店舗)であれば建築することができます。 これも、第1種と第2種を区別するところです。第1種では、日用品の販売を主たる目的とする店舗は、職住兼用住宅でなければ、ダメだったことを思い出してください。
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4.「第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、
診療所は建築することができる。」H4-24-1 【類題】H3-22-4
【正解:○】
◆診療所
第一種低層住居専用地域は、閑静な住宅街を形成することを目的として定め られていますが、近隣住民のために「診療所」は建築することはできますが、 “病院”の場合は建築できません。本設問の記述のとおりです。 なお、「診療所」はすべての地域において建築できます(応急措置の必要)が、 “病院”は第一種・第二種低層住居専用地域(救急車が24時間出入りするため) 及び工業地域・工業専用地域(入院に適した環境ではないため)には 建築できません。 <参考> “病院”とは入院患者20人以上収容できる施設があるものをいい、入院患者が 19人以下及び収容施設ナシが「診療所」となります。 |
5.「第二種低層住居専用地域内において、特定行政庁の許可なくして高等学
校・大学を建設することができる。」
【正解:×】
◆学校
「低層住居」関係では、 ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校は○。 ・大学、高等専門学校等、病院は×。 |
【類題】 1.「第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。」1-24-1 2.「第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。」 H10-21-2 |
【正解】1.○、2.×
幼稚園、小学校、中学校、高等学校は 工業地域、工業専用地域を除く全ての用途地域で建築できます。 |
6.「第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。」
H7-22-1
【正解:×】
◆保育所
第一種低層住居専用地域とは、閑静な住宅街がイメージされますが、保育所・ 老人ホーム・身体障害者福祉ホームは建築することができます。 しかし、老人福祉センター、児童厚生施設は一定規模(600平方メートル以内)のものに限られます。 また、郵便局(500平方メートル以内)などの公益上必要な建築物も建てられます。 なお、保育所は全ての用途地域で建築できます。 <保育所と幼稚園の違い> 幼稚園は学校と同じ扱いになるため、工業地域、工業専用地域には建築できません。
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