法令上の制限 基礎編

建築基準法・低層住居専用地域の問題2

●低層住居専用地域の用途制限

正解・解説


【正解】

× × ×

建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「第二種低層住居専用地域内においては、床面積の合計が150平方メート

ル以内の政令で定める専用店舗を建築することができる。」

【正解:

◆150平方メートル以内の政令で定める専用店舗

第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域との違いはこの店舗<小

規模(150平方メートル以下)の飲食店・店舗>が可能かどうかです。

150平方メートル以下の店舗
第1種・低層住居専用地域   ×
2種・低層住居専用地域   

2.「第一種低層住居専用地域内において、床面積の合計が50平方メートルを

超えない美容院であれば、制限なく建築することができる。」

【正解:×

◆美容院 職住兼用という限定付きのもの

第一種低層住居専用地域とは、低層住居に係る「良好な住居」の環境を保護す

べき地域であり、その用途に供する床面積の合計が50平方メートルを超えない

美容院であっても、延べ面積の2分の1以上を「居住の用」に供しなければ、

つまり、住居と兼用でなければ、建築することができません

これと同じように職住兼用という限定付きのものとしては、

・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

・理髪店、クリーニング取次ぎ店、質屋、貸衣装屋、貸し本屋

・学習塾、華道教室、囲碁教室

などがあります。(施行令130条の3)

この辺になると、私たちの日常の生活感覚と重なってきますね。

3.「第二種低層住居専用地域内において、階数が2以下で、その用途に供す

る床面積の合計が150平方メートルを超えないコンビニエンスストアであれば

建築することができる。」

【正解:

◆150平方メートル以下のコンビニエンス・ストア

 第2種低層住居専用地域内において、「階数が2以下」で、その用途に供する

床面積の合計が150平方メートルを超えないコンビニエンスストア(日用

品販売店舗)であれば建築することができます。

 これも、第1種と第2種を区別するところです。第1種では、日用品の販売を主たる目的とする店舗は、職住兼用住宅でなければ、ダメだったことを思い出してください。

150平方メートル以下のコンビニ
第1種・低層住居専用地域   ×
2種・低層住居専用地域   

4.「第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、

診療所は建築することができる。」H4-24-1 【類題】H3-22-4

【正解:

◆診療所

どこから建築可か 工業地域 工業専用
診療所(入院患者19人以下)

収容施設なし

第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   
病院(入院患者20人以上)

大学

第1種中高層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×

 第一種低層住居専用地域は、閑静な住宅街を形成することを目的として定め

られていますが、近隣住民のために「診療所」は建築することはできますが、

“病院”の場合は建築できません。本設問の記述のとおりです。

 なお、「診療所」はすべての地域において建築できます(応急措置の必要)が、

“病院”は第一種・第二種低層住居専用地域(救急車が24時間出入りするため)

及び工業地域・工業専用地域(入院に適した環境ではないため)には

建築できません

<参考>

病院”とは入院患者20人以上収容できる施設があるものをいい、入院患者が

19人以下及び収容施設ナシが「診療所」となります。

5.「第二種低層住居専用地域内において、特定行政庁の許可なくして高等学

校・大学を建設することができる。」

【正解:×

◆学校

どこから建築可か 工業地域 工業専用
学校 第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

 ×  ×
大学 第1種中高層住居専用地域から

工業地域まで

 ×  ×

「低層住居」関係では、

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校は

・大学、高等専門学校等、病院は×

【類題】

1.「第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。」1-24-1

2.「第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。」

  H10-21-2

【正解】1.、2.×

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校は

 工業地域、工業専用地域を除く全ての用途地域で建築できます。

6.「第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。」

H7-22-1

【正解:×

◆保育所

どこから建築可か 工業地域 工業専用
老人ホーム 第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×
老人福祉センター

保育所

診療所

第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   

第一種低層住居専用地域とは、閑静な住宅街がイメージされますが、保育所・

老人ホーム・身体障害者福祉ホームは建築することができます。

しかし、老人福祉センター、児童厚生施設は一定規模(600平方メートル以内)のものに限られます。

また、郵便局(500平方メートル以内)などの公益上必要な建築物も建てられます。

なお、保育所は全ての用途地域で建築できます

<保育所と幼稚園の違い>

幼稚園は学校と同じ扱いになるため、工業地域、工業専用地域には建築できません

どこから建築可か 工業地域 工業専用
保育所 第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   
学校 第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

 ×  ×
大学 第1種中高層住居専用地域から

工業地域まで

 ×  ×


引き続き、用途規制の問題1を解く

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