法令上の制限 基礎編

建築基準法・用途規制


このセクションでの注意事項 

都市計画法改正により、準都市計画区域が創設され、この準都市計画区域内にも用途地域を定めることができます。

1) 必ず、用途地域の一覧表と見比べながら、解説をお読みください。
2) 問題の分類は、問題文で各用途地域があるもので分類しています。
  また、全問題で「特定行政庁」の許可は考えないものとします
3
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建築基準法施行令施行規則人口25万以上の市を指定する政令

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2002/02/01 低層住居専用地域の建築規制 (5問)

2001/09/26 低層住居専用地域の用途規制 (6問)

2001/09/26 用途地域全体を見る視点の問題 (7問)

2001/09/26 中高層住居専用地域の問題 (3問)

2001/09/26 住居地域・準住居地域の問題 (5問)

2001/09/26 近隣商業・商業地域の問題 (5問)

2001/09/26 準工業地域、工業地域、工業専用地域の問題 (4問)

2001/09/26 複数の用途地域で問う問題 (3問)

●傾向概観
▼かつて建築基準法が4問出題されていた時は、ほぼ建築確認1問・用途地域1問は固定的に出題されていました。

用途規制の出題は、平成では15年中10回出題。

全用途地域を均等に、満遍なく個別に覚えていく方法はムダが多く、試験対策としては現実的ではありません。ポイントを押さえた方法で、集中的に覚えるのが効果的です。

<点ではなく、線として、全体の配置を覚える事が必要>←全体を見る視点

 ・全部の用途地域で建築可能なものをまず押さえる。

 ・似ている建築物との違いを押さえる。(学校と大学、保育所と幼稚園、病院と診療所)

 ・建築できる用途地域が同じ建築物グループにして覚える

 ・建築できない用途地域が限られたものである時は、その建築できない用途地域を、

 また、建築できる用途地域が少ない時は、その建築できる用途地域を。

 ・規模によって、建築できる場合と建築できない場合があることにも注意する。

 ・分岐、指標となるものの起点を押さえる

  コンビニエンス・ストア・…低層住居専用地域の第1種(×)と第2種()

  大学・病院・…中高層住居専用地域の第1種から

  500平方メートル超の店舗…中高層住居専用地域の第1種(×)と第2種()

  50平方メートル以内の工場・・・第1種住居地域から

  ホテル・運動施設      ・・・第1種住居地域から

  カラオケ・ボックス…・ 住居地域の第1種(×)と第2種は()

  客席面積が200平方メートル未満の映画館・…準住居地域から

  客席面積が200平方メートル以上の映画館・…近隣商業地域から

  営業用倉庫・…準住居地域から

  工場(150平方メートル以下)・・・近隣商業地域から

  料理店・・・近隣商業地域(×)と商業地域()の違い

 ・全体の配置は、×○ か、 ×○× のどちらになっているか。

用途規制の改正 (平成19年11月30日施行)  集約型都市構造への転換

1) 近隣商業地域で建築できる劇場・映画館・演芸場・観覧場は,改正前は「客席部分の床面積の合計が200平方メートル未満」でしたが,改正により 「客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの」も建築できるようになりました。

2) 大規模集客施設<床面積が10,000平方メートル超の店舗,飲食店,劇場,映画館,演芸場,観覧場,遊技場,展示場,場外馬券売り場等>は,近隣商業地域,商業地域,準工業地域では建築できますが,それ以外の区域では,特定行政庁の許可がなければ建築できなくなりました(建築基準法・48条,別表第二)。

●建築の可否

建築できる  近隣商業地域,商業地域,準工業地域
建築できない  第二種住居地域,準住居地域,工業地域,
 非線引き都市計画区域内の用途地域の定められていない区域
 (ただし,10,000平方メートル以内ならば,建築できる。)

 ⇒ これらの区域内でも,以下の場合は,10,000平方メートル超
    の大規模集客施設を建築できる。

   ・開発整備促進区の地区計画が定められている
                    (都市計画区域内)

   ・特定行政庁の許可
    (都市計画区域及び準都市計画区域内)

 用途地域での一覧表をただ眺めるだけでは覚えられるものではないということです。

 さらに、私たちが受験するのは宅建の試験であり、特殊なものは覚える意味はありません。(「火葬場」が平成6年で出題されていますが…。)

用途地域の特性をつかむこと。

 例えば、準工業地域。ここでは、「個室付き浴場」、「危険性が大きいか又著しく環境を悪化させる恐れがある工場」、「火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設」(非常に少ない、少ない、やや多い、多いの4段階中の4番目)が建築できないだけで、他は全てOK。用途規制の1番少ない用途地域です。

 また、商業地域も、規制が緩い。準工業地域と商業地域は比較的規制が緩い

一つの用途地域での制限を問うものから、複数の用途地域での制限を問う問題へ。

 一つの点ではなく、幅を持った線、面での理解を問う問題へ。

 また、その用途地域での建築物の制限のほかの建築規制を多面的に問う問題も考えられます。(出題歴あり)

独立して出題しなくても、ほかの項目の中に混ぜて出題する事も可能な範囲です。

●建築基準法の出題履歴一覧
・・ 10 11 12 13 14 15 16 17
建築確認
建築協定
用途規制
道路規制
高さ規制
防火・
準防火地域
建ぺい率
容積率
単体規制
低層住居
専用地域
中高層住居
専用地域
総則・雑則
凡例 =斜線制限、=日影規制、=準防火地域、=計算

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