法令上の制限 基礎編

建築基準法・低層住居専用地域の問題1

●低層住居専用地域の建築規制


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「第一種低層住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に対

する割合(容積率)の最高限度は、250パーセントである。」

2.「第1種低層住居専用地域内の建築物については、建築物の建築面積の敷地

面積に対する割合(建ぺい率)に係る制限は、適用されない。」

3.「第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内において外壁

の後退距離は、1mから1.5mまでとする。」

4.「第一種及び第二種低層住居専用地域において、建築物の敷地面積の最低

限度に関する制限を都市計画で定める場合、200平方メートル以下の範囲で定

めなければならない。」

5.「特定行政庁は、街区内における建築物の位置を揃え、環境の向上を図るため

に必要があると認め壁面線の指定をするには、あらかじめその指定に利害関係を

有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、さらに建築審査会の同意

を得なければならない。」


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