法令上の制限 基礎編
建築基準法・低層住居専用地域の問題1
●低層住居専用地域の建築規制
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | × | × | ○ | ○ |
▼高さ規制については、形態規制(高さの制限)で必ず復習しておきましょう。
建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。 |
1.「第一種低層住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に対
する割合(容積率)の最高限度は、250パーセントである。」【類題: 2-24-1】
【正解:×】
◆容積率の最高限度200パーセント 本設問は、容積率の範囲を把握しているかタメす問題です。 第1種又は第2種低層住居専用地域における容積率は、200パーセントが限度 となります。 第1種低層住居専用地域内では、容積率として都市計画で定められている値は、5/10、6/10、8/10、10/10、15/10 、20/10のどれかになります。 |
【類題】 第1種低層住居専用地域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められている値は、10/10以下である。H2-24-1 |
【正解:×】 上記参照。 |
2.「第1種低層住居専用地域内の建築物については、建築物の建築面積の敷地
面積に対する割合(建ぺい率)に係る制限は、適用されない。」 H2-24-3
【正解:×】
◆建蔽率 第1種・第2種低層住居専用地域内の建築物の建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10のうち、その地域の都市計画で指定された数値です。建蔽率の制限が、適用されないということはありません。 |
3.「第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内において外壁
の後退距離は、1mから1.5mまでとする。」【類題】H6-21-4
【正解:×】
◆外壁の後退距離 (建築基準法54条) 正しくは「1.5m“または”1m」です。 第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、 日照、通風、災害防止など、居住環境を良くするために、都市計画で「外壁の後退距離」の限度を定めることができます。 外壁の後退距離の限度が定められると、建築物の外壁またはこれに代わる柱は、政令で定める場合(施行令135条の5)を除き、隣地境界線からこの限度以上離さなければいけません。 |
4.「第一種及び第二種低層住居専用地域において、建築物の敷地面積の最低
限度に関する制限を都市計画で定める場合、200平方メートル以下の範囲で定
めなければならない。」【類題】H6-21-2,
【正解:○】
◆敷地面積の最低限度 200平方メートル以下の範囲 (53条の2の2項) 以前は、敷地面積の最低限度の規定は、(1)地区計画等で定められている場合や(2)低層住居専用地域の都市計画で定められるものだったのですが、法改正により、用途地域のある区域に適用対象が拡大されました。(旧・54条の2は削除) したがって、この規定は、現在は、上の(1),(2)だけではないことに注意してください。
良好な居住環境を守る(敷地分割による切り売りなどを避ける)ためにも必要な規定ですが、この規定にもやはり例外があります。 次の建築物の敷地には適用されません。(53条の2の1項) ■特定行政庁の許可の要らないもの
■特定行政庁の許可が必要
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5.「特定行政庁は、街区内における建築物の位置を揃え、環境の向上を図るため
に必要があると認め壁面線の指定をするには、あらかじめその指定に利害関係を
有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、さらに建築審査会の同意
を得なければならない。」【類題】 H5-22-4
【正解:○】
◆壁面線 壁面線の指定の手続の問題です。本設問の記述のとおりです。(46条1項) 土地という私有財産への制限をかけることになるため、慎重を要します。 意見の聴取の3日前までに、指定の計画、意見の聴取の期日、場所を公告し、 意見の聴取→建築審査会の同意→壁面線指定の公告 という流れになります。 壁面線は、低層住居専用地域に限られたものではありませんが、住居系の用途地域で壁面線等の指定があると、容積率(法52条8項〜10項)・建ぺい率(法53条4項)の緩和措置があります。
なお、この壁面線の指定は特定行政庁がするものであり、都道府県知事や市町村長が指定と問題文にあったら、当然×です。特定行政庁は、都道府県知事の場合もあるし、市町村長の場合もあるからです。 <例外> 以下のものは壁面線を越えて建築できます。(建築基準法47条) ・地盤面下の部分 ・特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱など
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