法令上の制限 基礎編
建築基準法・低層住居専用地域の問題2
●低層住居専用地域の用途規制
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「第二種低層住居専用地域内においては、床面積の合計が150平方メート ル以内の政令で定める専用店舗を建築することができる。」 |
2.「第一種低層住居専用地域内において、床面積の合計が50平方メートルを 超えない美容院であれば、制限なく建築することができる。」 |
3.「第二種低層住居専用地域内において、階数が2以下で、その用途に供す る床面積の合計が150平方メートルを超えないコンビニエンスストアであれば 建築することができる。」 |
4.「第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、 診療所は建築することができる。」 |
5.「第二種低層住居専用地域内において、特定行政庁の許可なくして高等学 校・大学を建設することができる。」 |
6.「第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。」 |