法令上の制限 基礎編

建築基準法・低層住居専用地域の問題2

●低層住居専用地域の用途規制


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「第二種低層住居専用地域内においては、床面積の合計が150平方メート

ル以内の政令で定める専用店舗を建築することができる。」

2.「第一種低層住居専用地域内において、床面積の合計が50平方メートルを

超えない美容院であれば、制限なく建築することができる。」

3.「第二種低層住居専用地域内において、階数が2以下で、その用途に供す

る床面積の合計が150平方メートルを超えないコンビニエンスストアであれば

建築することができる。」

4.「第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、

診療所は建築することができる。」

5.「第二種低層住居専用地域内において、特定行政庁の許可なくして高等学

校・大学を建設することができる。」

6.「第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。」


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