法令上の制限 基礎編

建築基準法・用途規制の問題2

●中高層住居専用地域

正解・解説


【正解】

× ×

建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。」

H7-22-2

【正解:×

◆政令で定める運動施設

どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×

「水泳場・ボーリング場・スケート場・スキー場・ゴルフ練習場・バッティング練習場」は、

・低層住居“専用”地域、

・中高層住居“専用”地域、

・工業“専用”地域

においては建築できません。

このような運動施設は専用がつく地域では作れないと覚えましょう。

(都市部で考えると、スケート場はともかく、スキー場というのは面積を相当広くとる必要があるので都市計画区域では奇異な感じがします。もっとも東京には屋内スキー場もあり、また軽井沢のように駅前にスキー場がある地域もあります。)

2.「第一種中高層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することが

できるが、自動車修理工場は建築することができない。」1-24-2

【正解:×

◆自動車教習所、修理工場はどちらも、中高層では×

 第一種中高層住居専用地域では、自動車教習所も自動車修理工場も建築できません。

 「自動車教習所」は、低層住宅専用地域、中高層住居専用地域では建築不可

              第1種住居地域から建築可

 「自動車修理工場」は規模により、建築できる範囲は異なります。

  150平方メートルを超えないものは、準住居地域から、

  300平方メートルを超えないものは、近隣商業地域から、建築

どこから建築可か 工業地域 工業専用
自動車教習所

50平方メートル以下の工場

第1種住居地域→工業専用地域    

3.「第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を、建築すること

ができる。」H6-23-4

【正解:

病院・大学グループ

  第1種・第2種低層住居専用地域、工業地域・工業専用地域では建築できません。

●第1種・第2種低層住居専用地域の違い

  微妙な違いに、注意しましょう。

どこから建築可か 工業専用地域
飲食店・店舗(150平方メートル以下) 第2種低層住居専用地域から   ×
飲食店・店舗(500平方メートル以下) 第1種中高層住居専用地域から
飲食店・店舗(500平方メートル) 第2種中高層住居専用地域から
【豆知識】<出題者の問題作成の舞台裏>

 建築基準法の別表第2をご覧になっている方は、ハハンとお気づきでしょうが、実は、

用途地域の建築物の制限の問題は、別表第2の「○○地域内に建築することができる建築物、できない建築物」の欄を見て作っているのではないか、と思われます。

 よく基本書に掲載されている一覧表では、ポイントが絞れませんが、この別表第2を眺めていると驚くほど過去問の用途地域の出題を想起させるものがあります。

 例えば、

 第2種中高層住居専用地域内で建築できないものとして、別表第2の(に)欄では、

 運動施設、ホテル又は旅館、自動車教習所

 が挙げられています。

 また、第1種中高層住居専用地域内で建築できるものとして、別表第2の(は)欄では、

 大学、病院、老人福祉センター、500平方メートル以下の店舗

などが挙げられています。(赤字出題歴あり)


引き続き、用途規制の問題3を解く

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