法令上の制限 基礎編
建築基準法・用途規制の問題3
●住居地域・準住居地域
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | × | × | ○ |
建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。 |
1.「第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積
の合計が100平方メートルであるものを建築することができない。」H7-22-3
【正解:○】
◆50平方メートル以下の工場なら○ 「第一種住居地域」であっても住居がメインであり、同地域内においては、原 動機(火力、電力などによるエネルギーを機械的エネルギーに換える装置の総 称)を使用する工場で、作業場の床面積の合計が「50平方メートルを超える」 ものは、ウルサクなるため、建築できません。 第1種住居地域からは、50平方メートル以内で、かつ、危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ないものは建築可能になります。
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2.「第二種住居地域には、ボーリング場、スケート場、水泳場、及び客席面
積が200平方メートル未満の映画館を建築することができる。」
【正解:×】
◆運動施設は住居地域から○ 第二種住居地域には、ボーリング場、スケート場及び水泳場(プール)は 建築できます(第一種住居地域内にも建築できます。 住居地域では1種2種とも面積3,000平方メートル以下という限定があります)。 しかし、客席面積が200平方メートル未満の映画館、劇場、演芸場、観覧場 が建築できるのは、住居系では“準住居地域”のみです。
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3.「第一種住居地域内においては、床面積の合計が 1,000平方メートルの物品
販売業を営む店舗を建築することはできない。」H10-21-2
【正解:×】
◆500平方メートルを超える店舗は第2種中高層から○(工業専用地域は×) 床面積の合計が 500平方メートルを超える物品販売業を営む店舗は、 第2種中高層住居専用地域から建築可。 (第1種住居専用地域では3,000平方メートル以下。) ただし、工業専用地域では建築不可。
▲この表で、店舗とは、「物品販売業を営む店舗」です。 |
4.「第一種住居地域内においては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築
することができる。」H6-23-1
【正解:×】
◆カラオケ・ボックス(住居地域の1種と2種の違い) 第2種住居地域からは、カラオケボックスを、建築することができます。 よく、一緒に覚えるといいものとして挙げられる麻雀屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所との違いは、 第2種住居地域から建築可になるのは同じでも、工業専用地域で、麻雀屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所が×なのに対し、カラオケボックスは工業専用地域でも○ということです。
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5.「準住居地域内において、200平方メートル未満の映画館は、特定行政庁の許可な
しに建築することができる。」
【正解:○】
◆映画館
この規模の映画館は、準住居地域から建築可になります。(工業地域、工業専用地域では建築不可) 準住居地域から建築可になるのは、他には、営業用倉庫、作業場の面積150平方メートル以下の自動車修理工場があります。
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