法令上の制限 基礎編
建築基準法・用途規制の問題4
●近隣商業・商業地域
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | × | × | × | × |
【出題傾向と一口メモ】 問題文に、「近隣商業区域」、「商業区域」とあっても、この2つのどちらかを建築が可能な建築物の起点にするものは少ない為、他の地域―例えば、準住居地域、を建築可能な用途地域の起点とするのの出題に注意しましょう。 |
建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。 |
1.「近隣商業地域内においては、床面積の合計が100平方メートルの料理店
を建築することができる。」H7-22-4 【類題】H10-21-3
【正解:×】
◆料理店=商業・準工業のみ 料理店・映画館(200平方メートル以上)のグループ 料理店(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールなども)は、その床面積 にかかわらず、「商業地域」「準工業地域」の2つの地域内に限定され、 近隣商業地域内においては建築できません。 ▼ここが近隣商業地域と商業地域の違いになります。
なお、「料理店」と「飲食店」とは、法律の扱いが異なることに注意して下さい。 「飲食店」とは、簡単にいえば飲食する行為そのものが目的で行くところで あり(飲食業)、第二種低層住居専用地域から工業地域にかけて幅広く建築す ることができます。 これに対し「料理店」とは、料亭・割烹料理店などと呼ばれることもあり、 宴会・伎芸(歌舞・音曲)その他、遊興(遊び、エンターテイメント、風営法 関連)することにより、顧客の接待などが目的で行くところです。 したがって、「料理店(料亭)」はキャバレー(懐かしい響きですが、ダンスショー などを鑑賞しながら遊興飲食する店のこと)などと同じに扱われ、商業地域 及び準工業地域(繁華街のイメージ)の2地域に限定されています。 |
2.「商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計
が50平方メートルを超えるものは、建築してはならない。」H4-24-2
【正解:×】
◆工場(150平方メートル以内) 「住居系地域内」においては、原動機を使用する工場で 床面積の合計が「50平方メートルを超える」ものは原則として建築できません が、近隣商業地域と商業地域では“150平方メートル以内”であれば建築できます。
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3.「近隣商業地域内においては、床面積の合計が 200平方メートル以下の個室付浴場
であれば、建築することができる。」 H6-23-3
【正解:×】
◆個室付浴場を建築できるのは、商業地域だけです。 近隣商業地域では、建築できません。 |
4.「近隣商業地域内においては、映画館(客室部分の床面積が 200平方メートル
以上のもの)、麻雀屋とも、建築することはできない。」1-24-3改
【正解:×】
◆料理店・映画館(200平方メートル以上)のグループ 映画館(200平方メートル以上)は○、麻雀屋は○。
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5.「近隣商業地域内においては、倉庫業を営む倉庫は、特定行政庁の許可を受けな
ければ、建築することはできない。」H4-23-4
【正解:×】
◆営業用倉庫は、準住居地域から○
営業用倉庫は、準住居地域から、特定行政庁の許可を受けなくても建築可です。 |