法令上の制限 基礎編

建築基準法・用途規制の問題5

●準工業地域・工業地域・工業専用地域

正解・解説


【正解】

× ×

建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は

建築することができない。」H1-24-4 【類題】H10-21-4

【正解:×

◆工業専用地域で建築できないもの―ホテル、住宅

 工業専用地域内では、ホテル、共同住宅の2つとも建築できません。

 ホテルは、第1種住居地域から、準工業地域まで建築できます。

 共同住宅(→住宅)は、工業地域なら、建築できます。

どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×
どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×
自動車教習所

50平方メートル以下の工場

第1種住居地域→工業専用地域    

2.「工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することができる。」H3-22-2

【正解:×

◆住宅

 住宅は、工業専用地域内においてのみ建築できません。

どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

3.「工業専用地域では、規模を問わず、物品販売業を営む店舗は建築すること

ができない。」

【正解:

◆店舗

 本設問の記述のとおりです。

 「物品販売業を営む店舗」は、どの規模でも、工業地域まで建築できます。

どこから建築可か 工業専用地域
飲食店・店舗(150平方メートル以下) 第2種低層住居専用地域から   ×
飲食店・店舗(500平方メートル以下) 第1種中高層住居専用地域から
飲食店・店舗(500平方メートル) 第2種中高層住居専用地域から

この表で、店舗とは、「物品販売業を営む店舗」です。

4.「工業地域では、小学校は建築できないが、図書館は建築できる。」

【正解:

◆小学校と図書館

 本設問の記述のとおりです。

どこから建築可か 工業地域 工業専用
小学校、中学校、高校 第1種低層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×
図書館、老人ホーム

住宅、

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

引き続き、用途規制の問題6を解く

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