法令上の制限 基礎編

建築基準法・用途規制の問題6

●複数の用途地域で考えさせる問題―やや難問―

正解・解説


【正解】

× ×

建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

1.「第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することが

できる。」H3-22-1

【正解:

◆運動施設

どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×
自動車教習所

50平方メートル以下の工場

第1種住居地域→工業専用地域    

2.「近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。」H3-22-3

【正解:×

◆ホテル

どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×
自動車教習所

50平方メートル以下の工場

第1種住居地域→工業専用地域    

3.「映画館(客席部分の床面積が 200平方メートル以上のもの)は、第一種住居

地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することが

できる。」H4-24-3

【正解:×

◆映画館

 「客席の床面積が200平方メートル“未満”」のミニ映画館等であれば、準住居地域より建築できます。

 しかし、客席面積が200平方メートルであれば普通劇場となるため、近隣商業地域・商業地域・準工業地域にしか建築できません。

 したがって、第一種住居地域に、映画館は建築できないので、誤りです。

どこから建築可か 工業地域 工業専用
映画館(200平方メートル未満) 準住居地域から準工業地域まで  ×  ×
映画館(200平方メートル以上) 近隣商業地域から準工業地域まで  ×  ×
麻雀屋・ぱちんこ屋 第2種住居地域から工業地域まで    ×
カラオケ・ボックス 第2種住居地域から工業専用まで    

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