Brush Up! 権利の変動篇
相殺の過去問アーカイブス 平成16年・問8 賃料債務と相殺
敷金返還請求権・不法行為・時効・差押
Aは,B所有の建物を賃借し,毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し,敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成16年・問1) |
1.「Aは,Bが支払不能に陥った場合は,特段の合意がなくても,Bに対する敷金返還請求権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。」 |
2.「AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合,Aは,このBに対する損害賠償請求権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。」 |
3.「AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており,それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合,Aは,同年9月2日に,このBに対する代金請求権を自働債権として,同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。」 |
4.「AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており,その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合,同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても,Aは,同年8月31日に,このBに対する貸付金債権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「Aは,Bが支払不能に陥った場合は,特段の合意がなくても,Bに対する敷金返還請求権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。」 |
【正解:×】平成13年・問9・肢1,肢4, ◆賃料債務との相殺, 敷金返還請求権は,賃貸借契約終了後に建物の明け渡しをする時点で,金額が確定します。(最高裁・昭和48.2.2)したがって,本肢のケースでは,明け渡しがまだなされていない以上,敷金返還請求権を自働債権として,賃料債務と相殺することはできません。 |
●参考問題 |
1.「賃貸借契約期開中でも,貸主Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は,借主Aは,賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。」(宅建・平成13年・問9・肢1) |
【正解:×】 |
●敷金返還請求権の出題履歴 |
【近年の敷金返還請求権についての出題】 <敷金返還請求権と賃料支払義務との相殺> 平成13年・問9・肢1,肢4, <敷金返還請求権と建物の明渡し> 平成13年・問9・肢3,平成15年・問11・肢1, <敷金返還請求権の担保提供> 平成13年・問9・肢2,〔質権設定〕平成10年・問3,平成14年・問5 , <抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差押えたときの敷金返還請求権> 平成15年・問5・肢4, 平成16年は『相殺』とのカラミで敷金返還請求権が出題されました。 ◇参考◇賃借人の地位が移転しても敷金返還請求権は新しい賃借人に承継されることはないが,賃貸人の地位が移転した場合は新しい賃貸人に敷金返還義務が承継される。(最高裁・昭和53.12.22,昭和44.7.17) |
2.「AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合,Aは,このBに対する損害賠償請求権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。」 |
【正解:×】平成7年・問8・肢3, ◆不法行為に基づく損害賠償請求権 不法行為によって損害賠償債務等の債務が生じた場合には,被害者保護の観点からその債務を加害者は相殺で消滅することはできません。(民法509条) しかし,不法行為に基づく債権を自働債権として相殺することはできます(被害者の側からは相殺できる)。〔ただし,不法行為に基づく債権以外の債権を受働債権とする場合に限る。〕(最高裁・昭和42.11.30) したがって, ▼2つの債権がともに不法行為に基づくものの場合,その2つの債権を互いに相殺することはできない。〔∵民法509条によって,不法行為に基づく債権を受働債権として相殺することはできないから〕(大審院・昭和3.10.13等) |
3.「AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており,それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合,Aは,同年9月2日に,このBに対する代金請求権を自働債権として,同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。」 |
【正解:×】昭和58年・問8・肢4,62年・問10・肢2,平成7年・問8・肢1, ◆時効消滅する前に相殺適状であれば,時効により消滅しても, 弁済期が到来した 売買代金請求権 ―●―――――――――●――――――――――●――――― 時効で消滅した債権も,時効で消滅する前に相殺適状になっていた場合には,自働債権として相殺することができます。(民法508条) したがって,<時効により消滅した場合,代金請求権を自働債権として,賃料債務と対当額で相殺することはできない>とする本肢は誤りです。 ▼消滅時効にかかった債権を譲り受けた者は,その債権を自働債権として相殺することはできない。(最高裁・昭和36.4.1) |
4.「AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており,その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合,同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても,Aは,同年8月31日に,このBに対する貸付金債権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。」 |
【正解:○】平成7年・問8・肢4, ◆差押と相殺
AのBに対する Aを借主とする ―●――――――●――――――――●――――――●――――― 差押または仮差押によって支払の差止めを受けた第三債務者は,差押後に取得した債権を自働債権として相殺することはできません。〔これを許せば,差押の意味がなくなる。〕(民法511条)
しかし,差押前に取得した債権の場合は,その債権の弁済期が差押えの前にあるか後にあるかに関係なく,自働債権として相殺することができます。差押え前の時点で,第三債務者は自己の債務と相殺できるとの期待をもっており,その期待を保護する必要があるからです。(最高裁・昭和45.6.24)
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