Brush Up! 権利の変動篇
解除・物権変動の過去問アーカイブス 平成16年・問9 解除と第三者
権利保護要件と対抗要件
AはBに甲建物を売却し,AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成16年・問9) |
1.「BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し,その設定登記をした後,AがAB間の売買契約を適法に解除した場合,Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。」 |
2.「Bが甲建物をDに賃貸し引渡しも終えた後,AがAB間の売買契約を適法に解除した場合,Aはこの賃借権の消滅をDに主張できる。」 |
3.「BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが,その設定登記をする前に,AがAB間の売買契約を適法に解除し,その旨をEに通知した場合,BE間の抵当権設定契約は無効となり,Eの抵当権は消滅する。」 |
4.「AがAB間の売買契約を適法に解除したが,AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に,Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合,Aは,適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●権利保護要件 | ||||||
解除によって,当事者以外の (解除前の) 第三者の権利を害することはできない。(545条1項但書)
契約が解除されると,当該契約の締結時に遡って契約は消滅し,はじめから存在しなかったのと同じになります。(判例・通説)解除権の行使によって,各当事者は相手方を原状に回復させる義務を負いますが,解除の前後で第三者が利害関係を持つことがあり,その処理をどうするかということが問題になります。判例・通説では,次のようになっています。
※賃貸借,雇用,委任,組合契約では,解除の効果は遡及しない。(620条,630条,652条,684条) ※契約の解除は必ずしも債務不履行によるとは限らない。例えば,「担保責任による解除」,「手付による解除」(557条),「請負での注文者の解除」(641条),「委任での各当事者からの解除」(651条)など。 |
1.「BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し,その設定登記をした後,AがAB間の売買契約を適法に解除した場合,Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。」 |
【正解:○】第三者=所有権の場合 平成3年・問4・肢2, ◆解除前の第三者−抵当権者 ┌ C (抵当権を設定) 抵当権設定登記 A→Bに Cを抵当権者とする ―●―――――――――●――――――――――●――――― 抵当権者Cは,Aが解除する前に現れた第三者なので,Cが保護されるには,権利保護要件として,Cを抵当権者とする抵当権設定登記が必要です。(民法545条1項但書,判例) 本肢では,Cを抵当権者とする抵当権設定登記がされているので,Cはその建物に抵当権が設定されていることをAに主張することができます。この結果,Aはその抵当権の消滅をCに主張することはできません。 このことにより,Aは解除してもAに返還されるのは『Cの抵当権がついている建物』ということになります。 |
2.「Bが甲建物をDに賃貸し引渡しも終えた後,AがAB間の売買契約を適法に解除した場合,Aはこの賃借権の消滅をDに主張できる。」 |
【正解:×】 ◆解除前の第三者−賃借人 A (売主) ―― B (買主,賃貸人) A→Bに Dが賃借権を取得, ―●―――――――――●――――――――――●――――― 賃借人Dは,Aが解除する前に現れた第三者なので,Dが保護されるには,権利保護要件として,建物の引渡しを受けていなければなりません。(民法545条1項但書,判例) 本肢では,Dは既に建物の引渡しを受けているので,Dはその建物についての自己の賃借権をAに主張することができます。その結果,Aはその賃借権の消滅をDに主張することはできません。したがって,本肢は誤りです。 このことにより,Aは解除してもAに返還されるのは『Dの賃借権がついている建物』ということになります。 |
3.「BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが,その設定登記をする前に,AがAB間の売買契約を適法に解除し,その旨をEに通知した場合,BE間の抵当権設定契約は無効となり,Eの抵当権は消滅する。」 |
【正解:×】 ◆解除前の第三者 ┌ E (抵当権を設定) A→Bに BとEが抵当権設定契約, ―●―――――――――●―――――――――――●――――― 本肢の場合,Eは解除前の第三者に該当しますが,抵当権設定登記をしていないので権利保護要件を満たしていません。そのため,Eは建物に抵当権が設定されていることをAに対して主張することはできません。⇒ Aに返還されるのは抵当権のついていない建物になる。 しかし,「Bを抵当権設定者とする抵当権が設定されたこと」と「Eが抵当権をAに対して主張できるかどうかということ」は別次元の問題であり,Eが抵当権をAに対して主張できないからといって,Bを抵当権設定者とする抵当権の設定が無効になるわけではありません。 したがって,<BE間の抵当権設定契約は無効となり,Eの抵当権は消滅する。>とする本肢は誤りです。〔本肢では,「通知した場合」となっていますが,通知の有無は関係ありません。〕 |
4.「AがAB間の売買契約を適法に解除したが,AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に,Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合,Aは,適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。」 |
【正解:×】 ◆解除後の第三者 A (売主) ―― B (買主,賃貸人) A→Bに Fが賃借権を取得, ―●―――――――――●――――――――――●――――― Fは,Aが解除した後に現れた第三者なので,FとAは対抗関係に立ち,どちらが対抗要件を先に具備したかで優劣が決まります。(民法177条,判例) 本肢では,Fは既に建物の引渡しを受けているので,Fは自己の賃借権についてのAへの対抗要件を満たしています。その結果,Aはその賃借権の消滅をFに主張することはできません。したがって,本肢は誤りです。 |
●参考問題 |
1.「Aの所有地がAからD,DからEへと売り渡され,E名義の所有権移転登記がなされた後でも,AがDの債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合,Aは,その所有権をEに対抗することができる。」(宅建・平成3年・問4・肢2) |
【正解:×】 ◆解除前の第三者 A (売主) ―― D (買主) A→Dに DがEに売却し, ―●―――――――――●――――――――――●―――――――――― Eは,Aが解除する前に現れた第三者なので,Eが保護されるには,権利保護要件として,Eへの所有権移転登記が必要です。(民法545条1項但書,判例) 本肢では,Eへの所有権移転登記がされているので,Eはその建物についての自己の所有権をAに主張することができます。その結果,AはAD間の売買契約の解除によって自己の権利をEに主張することはできません。 このことにより,Aは解除しても土地はAには返還されませんが,AはDに対しこのことについての損害賠償を請求することができます。 |