Brush Up! 権利の変動篇

委任の過去問アーカイブス 委任契約の終了 (昭和55年・問10)


民法上,委任関係が終了しないのは,次のうちどれか。(昭和55年・問10)

1.「委任者が死亡したとき」

2.「受任者が死亡したとき」

3.「委任者が後見開始の審判を受けたとき」

4.「受任者が後見開始の審判を受けたとき」

【正解】

× × ×

【正解:

◆委任契約の終了 

 当事者(委任者・受任者)の死亡・破産により委任契約は終了しますが、このほかに、受任者が後見開始の審判を受けることによっても終了します。

 委任者が後見開始の審判を受けても委任契約は終了しません。(民法653条)

●委任契約の終了事由
 死亡  破産  後見開始の審判
 委任者  終了  終了  終了しない
 受任者  終了  終了  終了

▼例外

 委任による登記申請の代理権は,本人(委任者)の死亡によっても消滅しません。本人が死亡したときに遺族が登記申請に協力してくれないなどのトラブルを避けるためです。(不動産登記法・第26条3項)←平成14年・問15出題


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