法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成4年・問27 組合施行事業
組合員・施行区域内での建築行為等の制限・施行区域での移転登記・保留地
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業 (以下この問において「組合施行事業」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問27) |
1.「組合施行事業にあっては,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが,未登記の借地権については,申告又は届出が必要である。」 |
2.「組合施行事業の施行地区内において,当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は,土地区画整理組合の許可を受けなければ,行うことができない。」 |
3.「組合施行事業の施行地区内の宅地については,換地処分の公告のある日までの間,売買をすることができるが,その登記をすることはできない。」 |
4.「組合施行事業における保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日に,各組合員が,従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「組合施行事業にあっては,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが,未登記の借地権については,申告又は届出が必要である。」 |
【正解:○】組合員 : 平成4年・問27・肢1,13年・問22・肢4,16年・問22・肢4, ◆未登記の借地権者の申告・届出義務 組合施行事業では,施行地区内の宅地について所有権や借地権を有する者は,すべてその組合の組合員になる。(25条1項) また,施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権を承継した者がある場合には,その組合員がその所有権又は借地権について組合に対して有する権利義務は,その承継した者に移転する。 (26条1項) しかし,未登記の借地権については組合に申告するか(85条1項),組合設立の際(施行地区となるべき区域の公告があった日から1ヵ月以内)に市町村長に申告しなければならない(85条2項,19条3項)。〔申告済の未登記の借地権について権利の移転などがあった場合もその旨を組合に届け出る(85条3項)。〕 土地の未登記では借地権の存することがわからないため,宅地の所有者と連署または権利を証明する書類を添えて,未登記の借地権者に自己申告させることにしている。 ▼施行地区内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないもの〔未登記の借地権もその一つ〕を有し、又は有することとなった者は,個人施行の土地区画整理事業の場合を除いて,当該権利の存する宅地の所有者と連署し,又は当該権利を証する書類を添えて,書面をもって施行者に申告しなければならない。これは組合施行だけのことではない。(85条1項) ▼個人施行者以外の施行者は,施行地区内の宅地についての所有権以外の権利であって登記がなく,かつ,その申告のないものについては,これを存しないものとみなして換地処分などをすることができる。(85条5項) |
2.「組合施行事業の施行地区内において,当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は,土地区画整理組合の許可を受けなければ,行うことができない。」 |
【正解:×】 ◆新築・改築・増築は許可が必要 <土地区画整理組合の許可>ではなく,<当該市の市長の許可>なので,誤りである。 土地区画整理事業の施行地区内では,土地区画整理事業の施行の認可・組合の設立認可・区画整理会社の施行についての認可・事業計画の決定等の公告のあった日後,換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」,「建築物・工作物の新築・改築・増築」,「政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行おうとする者は,都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕〔国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣〕の許可を受けなければならない。(76条1項) |
3.「組合施行事業の施行地区内の宅地については,換地処分の公告のある日までの間,売買をすることができるが,その登記をすることはできない。」 |
【正解:×】 ◆施行地区内の土地の売買 土地区画整理事業の施行地区内の宅地については,換地処分の公告のある日までの間,売買をすることも,その登記〔所有権移転登記〕をすることもできる。「登記はできない」とする本肢は誤りである。 ▼土地区画整理法での『宅地』・・・この法律において「宅地」とは、『公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地』以外の土地をいう。 (2条6項) |
4.「組合施行事業における保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日に,各組合員が,従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。」 |
【正解:×】昭和56年・問26・肢2,平成元年・問26・肢1,4年・問27・肢4,10年・問23・肢2 ◆保留地は施行者が取得する 保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日に,施行者が取得する。組合施行事業では施行者である組合が取得することになるので,<各組合員が,従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得>とする本肢は誤りである。(104条11項) |
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