宅建過去問
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土地区画整理法の過去問アーカイブス
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◆平成24年4月1日施行の法令に対応しています。
このディレクトリーは,学習の検索資料として昭和53年(1977)〜平成22年(2010)の土地区画整理法の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕 註 ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。 |
●条文一覧 |
・土地区画整理法 最終改正:平成23年8月30日 法律第105号 ・土地区画整理法・施行令 最終改正:平成23年11月28日 政令第361号 ・土地区画整理法・施行規則 最終改正:平成20年12月1日 国土交通省令第97号 |
■正答率の推移
13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
土地区画整理法 | 32.8% | 61.2% | 45.3% | 47.7% | 50.3% | 72.4% | 59.2% | 35.7% | 60.0% | 33.0% |
●近年の主な出題論点
平成13年 | 公共施設管理者の負担金,抵当権者に仮換地を指定することはない, 未登記・未申告の借地権はないものとして換地処分をすることができる, 借家人は土地区画整理組合の組合員にはならない |
平成14年 | 仮換地の指定 (使用収益できる日を仮換地指定の効力発生日と 別に定める場合,使用収益権者への通知,使用収益 する者のいなくなった宅地の管理,組合の総会の同意) |
平成15年 | 換地処分 (換地処分の通知,地役権,抵当権は換地に移行,施行に より生じた公共施設の管理) |
平成16年 | 建築行為等の制限,違反した建築物の除却・移転,使用収益する者 のいなくなった宅地の管理,組合員から土地の所有権を取得した者 |
平成17年 | 土地区画整理組合(解散,賦課金,抵当権は換地に移行, 公共施設用地への換地計画での特別な配慮) |
平成18年 | 土地区画整理組合(組合員の承継,賦課金,換地処分,保留地) |
平成19年 | 土地区画整理組合(組合設立の認可の申請,賦課金, 建築行為等の制限) |
平成20年 | 仮換地の指定 (土地区画整理組合,仮清算金,従前の宅地の権原に 基づき使用収益する者,使用収益する者のいなくなった 宅地の管理) |
平成21年 | 仮換地の指定,仮換地の使用収益,換地計画の認可,換地処分の効果, |
平成22年 | 都市計画事業,個人施行,組合施行,国土交通大臣施行, |
■出題項目・テーマ別
●施行者の過去問Archives |
【個人施行】平成22年・問21・肢2,
【個人施行の認可の申請】平成7年・問27・肢1, 【個人施行で一般承継があったとき】平成12年・問21・肢1, 【民間施行では,市街化調整区域で土地区画整理事業を行うことができる】(組合)平成12年・問21・肢2, 【公的施行では,すべて都市計画事業として行われる】平成12年・問21・肢4, 【国土交通大臣が施行者】平成22年・問21・肢4, 【民間施行の場合,国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは,当該土地を管理する者の承認を得なければならない】平成11年・問23・肢3, 【土地区画整理事業は,都市計画事業として施行されないものは,土地収用法3条の事業には該当しない】平成22年・問21・肢1, |
●土地区画整理組合の過去問Archives |
【土地区画整理組合の土地区画整理事業】平成19年・問24・肢3,平成22年・問21・肢3, 【土地区画整理組合】(借家人は組合員にはなれない)平成13年・問22・肢4,(組合員から土地の所有権を取得した者は組合員となる)平成16年・問22・肢4,(一部取得)平成18年・問24・肢1,(賦課金の納付義務)平成18年・問24・肢2, (7人以上の者が共同して,組合設立の認可を知事に申請)平成19年・問24・肢1, (賦課金徴収について,知事の認可は不要)平成19年・問24・肢2, (賦課金の納付)(相殺できない)平成17年・問23・肢2, (解散についての債権者の同意)平成17年・問23・肢1, |
●土地区画整理組合の総会の過去問Archives |
【総会の議決・仮換地の指定は総会の同意が必要】平成7年・問27・肢2,平成14年・問22・肢4,
平成20年・問23・肢1,
【総会の議決・換地計画】 【総会の議決・保留地の処分方法】平成18年・問24・肢4, |
●土地区画整理審議会の過去問Archives |
【事業ごとに,土地区画整理審議会を置く】平成12年・問21・肢3,
【建築物等の除却・移転で,区画整理審議会の同意は不要)平成7年・問27・肢3, 【換地計画の作成・意見書の審査で,意見を聴く】平成7年・問27・肢4, |
●事業計画の過去問Archives |
【事業計画で定めるもの】平成11年・問23・肢1,
【換地計画が事業計画と抵触するときは,換地計画についての認可を受けることはできない】平成11年・問23・肢2, 【公的施行の場合は,所有者等の同意は不要】平成11年・問23・肢4, |
●未登記の借地権の申告・届出の過去問Archives |
【未登記の借地権の申告・届出】(組合)平成4年・問27・肢1,
【申告・届出のない未登記の借地権は存しないものとして換地処分をすることができる】平成6年・問26・肢4,平成13年・問22・肢3, |
●仮換地の指定の過去問Archives |
【仮換地の指定】平成21年・問21・肢1,
【仮換地は,従前の宅地の抵当権者には指定されない】平成13年・問22・肢2, 【使用収益する権利を有する者への仮換地指定の通知】平成14年・問22・肢2, 【仮換地の指定の効力は,施行者が通知した『効力発生の日』に生じる】昭和59年・問26・肢1, 【仮換地の指定の効力は,換地処分の公告があった日に消滅する】昭和59年・問26・肢2, 【仮換地の指定は土地収用ではない】昭和58年・問26・肢1,昭和60年・問25・肢2, 【従前の宅地の所有者】 (仮換地の使用収益) 平成20年・問23・肢3,平成21年・問21・肢2,
(従前の宅地の所有権は消滅しない) 昭和55年・問24・肢1,昭和58年・問26・肢2,昭和61年・問25・肢4,昭和62年・問26・肢2, (従前の宅地の使用収益はできない) 昭和59年・問26・肢3,昭和58年・問26・肢4,平成2年・問27・肢2,平成5年・問25・肢4, (仮換地の使用収益を開始できる日) 昭和62年・問26・肢4, 【従前の宅地に抵当権を設定できる】昭和58年・問26・肢3,平成8年・問27・肢2, 【仮換地に指定された宅地の所有者】昭和55年・問24・肢2, 【仮換地の使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めた場合】昭和59年・問26・肢4,平成8年・問27・肢4,平成14年・問22・肢1, 【仮換地を指定されなかった従前の宅地は,施行者が管理する】昭和55年・問24・肢3-肢4, 【使用収益する者がいなくなった宅地は,施行者が管理する】昭和62年・問26・肢3,平成14年・問22・肢3,(従前の所有者の同意は不要)平成16年・問22・肢3,平成20年・問23・肢4, 【仮換地指定の登記はない】昭和60年・問25・肢1, 【従前の宅地を購入した者は,仮換地に建物を建築できる】昭和57年・問26・肢1,平成5年・問25・肢3, 【従前の宅地の売買についての移転登記】昭和57年・問26・肢2〜肢3,平成8年・問27・肢3, 【建築物等の除却・移転】平成5年・問25・肢2,(区画整理審議会の同意は不要)平成7年・問27・肢3, 【仮清算金】平成20年・問23・肢2, |
●土地区画整理事業の施行についての過去問Archives |
【換地計画で換地を定めない宅地の使用者は使用収益できない】(使用停止期間)昭和61年・問25・肢3,昭和62年・問26・肢1,
【土地の分割・合併の手続】平成2年・問27・肢1, 【施行地区内の宅地の売買】平成4年・問27・肢3, 【換地計画の認可】平成21年・問21・肢3, |
●施行地区内の建築行為等の制限の過去問Archives |
【保留地を購入した者も,建築行為をするには,都道府県知事等の許可を受けなければならない】昭和60年・問25・肢3,
【事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならない】昭和60年・問25・肢4,昭和61年・問25・肢2,平成4年・問27・肢2,平成19年・問24・肢4, (改築も許可が必要)昭和63年・問25・肢1, (保留地での建築行為)昭和60年・問25・肢3,(施行者の許可は不要)平成2年・問27・肢3, (仮換地での建築行為)昭和63年・問25・肢2,平成8年・問27・肢1,平成16年・問22・肢1, (階数が2以下,地階を有しない木造住宅の建築)昭和63年・問25・肢3,(施行の障害になるときは許可をしないことができる)平成9年・問22・肢3, (建築を伴わない土地の形質の変更)昭和63年・問25・肢4, (換地処分の公告のある日まで都道府県知事等の許可が必要)平成9年・問22・肢1, 【都道府県知事等は,許可をしようとするときは,施行者の意見を聴かなければならない】昭和61年・問25・肢1,平成9年・問22・肢2, 【違反した場合は,除却・移転が命じられる】平成9年・問22・肢4,平成16年・問22・肢2, |
●換地処分の過去問Archives |
【原則として,区画整理の工事完了後に遅滞なく,換地計画に係る区域の全部について換地処分を行わなければならない】平成元年・問26・肢3, 平成3年・問26・肢2,
【工事の一部が未完了であっても,換地処分をすることができる】平成10年・問23・肢1,平成18年・問24・肢3, 【換地処分は,関係権利者に通知して行う】平成3年・問26・肢1,平成15年・問22・肢1, 【公共施設用地への特別な配慮】平成17年・問23・肢4, |
●換地処分の公告のあった日の終了時に消滅するものの過去問Archives |
【行使する利益のなくなった地役権】平成3年・問26・肢3, 【換地を定めなかった従前の宅地について存する権利】平成21年・問21・肢4, |
●換地処分の公告のあった日の翌日に生じるものの過去問Archives |
【換地計画で定められた換地】平成5年・問25・肢1,平成21年・問21・肢4,
【従前の宅地にあった抵当権は換地に移行する】平成15年・問22・肢3,平成17年・問23・肢3, 【施行によって設置された公共施設の管理は市町村】平成6年・問26・肢2, 【設置された公共施設の管理の引継ぎ】平成10年・問23・肢4,平成15年・問22・肢4, 【公共施設管理者の負担金】平成13年・問22・肢1, 【行使する利益のある地役権は,なお,従前の宅地に存する】平成6年・問26・肢3,平成15年・問22・肢2, |
●保留地の過去問Archives |
【保留地を定める目的(民間施行)】昭和56年・問26・肢1,
【保留地を定める目的(公的施行)】昭和56年・問26・肢3, 【保留地の処分方法】(区画整理組合)昭和56年・問26・肢4,【総会の議決・保留地の処分方法】平成18年・問24・肢4, 【保留地は,換地処分公告の翌日に施行者が取得】昭和53年・肢2,肢4,昭和56年・問26・肢2,平成元年・問26・肢1,平成4年・問27・肢4,平成10年・問23・肢2, 【換地処分前に譲渡契約を締結した者】昭和53年・肢3, 【保留地の登記】昭和53年・肢1, |
●換地処分後の登記の過去問Archives |
【事業の施行による変動の登記 (換地処分に伴う登記) の申請】平成元年・問26・肢2, 平成6年・問26・肢1,
【変動の登記が完了するまでは,他の登記は,原則としてできない】平成2年・問27・肢4, 【公告前に登記原因が生じたものは登記できる】平成10年・問23・肢3, |
●清算金の過去問Archives |
【清算金は誰に帰属するか(94条)】昭和54年,
【清算金の額の確定】平成3年・問26・肢4, 【従前の宅地を購入した者にも清算金の徴収・交付】昭和57年・問26・肢4, 【清算金の徴収・交付は,換地処分公告の日の翌日以降】平成元年・問26・肢4, |
■出題項目・出題年度別
●仮換地の指定の過去問Archives |
昭和55年・問24,昭和57年・問26,昭和58年・問26,昭和59年・問26,昭和60年・問25・肢1,昭和61年・問25・肢4,昭和62年・問26・肢2〜肢4,平成2年・問27・肢2,平成5年・問25,平成7年・問27・肢2〜肢3,平成8年・問27,平成13年・問22・肢2,平成14年・問22,平成16年・問22・肢1・肢3, |
●保留地の過去問Archives |
昭和53年,昭和56年・問26,昭和60年・問25・肢3,平成元年・問26・肢1,平成2年・問27・肢3,平成4年・問27・肢4,平成10年・問23・肢2,平成18年・問24・肢4, |
●換地処分の過去問Archives |
昭和54年,昭和57年・問26肢4,昭和60年・問25・肢2,昭和61年・問25・肢3,昭和62年・問26・肢1,平成元年・問26,平成2年・問27・肢4,平成3年・問26,平成4年・問27・肢3,平成5年・問25・肢1,平成6年・問26,平成10年・問23,平成13年・問22・肢3,平成15年・問22,(従前の宅地の抵当権)平成17年・問23・肢3,(特別な宅地に関する措置)平成17年・問23・肢4,平成18年・問24・肢3, |
●事業施行区域内の建築制限等の過去問Archives |
昭和60年・問25・肢4,昭和61年・問25・肢1〜肢2,昭和63年・問25,平成4年・問27・肢2,平成8年・問27・肢1,平成9年・問22,平成16年・問22・肢2,平成19年・問24・肢4, |
●個人施行の土地区画整理事業の過去問Archives |
平成7年・問27・肢1,平成11年・問23・肢2,平成12年・問21・肢1,平成19年・問24・肢1, |
●組合施行事業の過去問Archives |
昭和56年・問26・肢1・2・4,昭和60年・問25・肢4,昭和61年・問25・肢2,平成元年・問26肢1,平成4年・問27,平成7年・問27・肢2,平成9年・問22・肢1,平成10年・問23・肢2,平成11年・問23・肢3〜肢4,平成12年・問21・肢2,平成13年・問22・肢4,平成14年・問22・肢3〜肢4,平成16年・問22・肢4,(解散についての債権者の同意)平成17年・問23・肢1,(賦課金との相殺の禁止)平成17年・問23・肢2,平成18年・問24・肢1〜肢2,平成19年・問24・肢2〜肢3, |
●地方公共団体施行の過去問Archives |
昭和56年・問26・肢3,平成7年・問27・肢3〜肢4,平成11年・問23・肢4,平成12年・問21・肢3〜肢4, |
●土地区画整理事業の過去問Archives |
平成2年・問27・肢1〔土地の分割・合併手続〕,平成11年・問23,平成12年・問21,平成13年・問22・肢1, |
■出題年度順
●土地区画整理法の昭和の過去問Archives |
昭和53年,昭和54年,昭和55年・問24,昭和56年・問26,昭和57年・問26,昭和58年・問26,昭和59年・問26,昭和60年・問25,昭和61年・問25,昭和62年・問26,昭和63年・問25, |
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