法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和55年・問24 仮換地の指定
土地区画整理事業の施行区域内において,A所有の宅地甲について仮換地としてB所有の宅地乙が指定され,宅地乙について仮換地が別に指定されたが,宅地甲は誰の仮換地にも指定されなかった。次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問24) |
1.「Aは,宅地乙についての所有権を有することになる。」 |
2.「Bは,宅地乙について,従前通り使用収益することができる。」 |
3.「宅地甲は,誰の仮換地にも指定されなかったため,Aは宅地甲について,従前通り使用収益することができる。」 |
4.「宅地甲については,施行者が管理することになる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
<仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで>
従前の宅地・甲 | 仮換地・乙 |
所有者A (仮換地として乙が指定された)
登記は仮換地指定前のまま。 Aが処分(売却・抵当権設定)できる。 |
所有者B (仮換地が別に指定された)
登記は仮換地指定前のまま。 Bが処分(売却・抵当権設定)できる。 |
誰の仮換地にも指定されなかったので,
施行者が管理する。 |
甲の仮換地として指定されたので, Aは,甲地と同じ権利内容で 使用・収益することができる。 |
●従前の宅地について権原に基づき使用し収益することができる者=A Aは,宅地・甲の所有者で,宅地・甲を処分(売却・抵当権設定)できる。 |
●仮換地について権原に基づき使用し収益することができる者=B Bは,宅地・乙の所有者で,宅地・乙を処分(売却・抵当権設定)できる。 |
■してはいけない勘違い 「仮換地について権原に基づき使用し収益することができる者」をAだと勘違いしやすいので,注意しておく必要がある。 |
【注意】権原に基づき使用し収益することができる者
従前の宅地について権原に基づき
使用し収益することができる者 |
・従前の宅地の所有権者
・従前の宅地に借地権などを有する使用収益権者 |
仮換地について権原に基づき
使用し収益することができる者 |
・仮換地の所有権者
・仮換地に借地権などを有する使用収益権者 |
1.「Aは,宅地乙についての所有権を有することになる。」 |
【正解:×】 ◆仮換地の所有者はB Aは,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで,仮換地である宅地・乙について使用し収益をすることができる(99条1項)が,宅地・乙の所有権を有しているのは,仮換地指定前と同じBである。 |
2.「Bは,宅地乙について,従前通り使用収益することができる。」 |
【正解:×】 ◆仮換地を使用・収益するのはA Bは,宅地乙について所有権は有しているが,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで,従前通り宅地・乙を使用収益することはできない。(99条3項) |
3.「宅地甲は,誰の仮換地にも指定されなかったため,Aは宅地甲について,従前通り使用収益することができる。」 |
【正解:×】昭和55年・問24・肢3,昭和62年・問26・肢3,平成14年・問22・肢3, ◆誰の仮換地にも指定されない土地は施行者が管理する 誰の仮換地にも指定されなかった土地は,換地処分の公告のある日まで,施行者が管理する。(100条の2) Aは宅地・甲について,従前通り使用収益することはできない。(99条1項) |
4.「宅地甲については,施行者が管理することになる。」 |
【正解:○】 ◆誰の仮換地にも指定されない土地は施行者が管理する 誰の仮換地にも指定されなかった土地は,換地処分の公告のある日まで,施行者が管理する。(100条の2) |
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