法令上の制限 実戦篇

土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和55年・問24 仮換地の指定


土地区画整理事業の施行区域内において,所有の宅地について仮換地として所有の宅地が指定され,宅地について仮換地が別に指定されたが,宅地は誰の仮換地にも指定されなかった。次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和55年・問24)

1.「は,宅地乙についての所有権を有することになる。」

2.「は,宅地乙について,従前通り使用収益することができる。

3.「宅地甲は,誰の仮換地にも指定されなかったため,は宅地甲について,従前通り使用収益することができる。」

4.「宅地甲については,施行者が管理することになる。」

【正解】

× × ×

<仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで>

 従前の宅地・甲  仮換地・乙
 所有者 (仮換地として乙が指定された)

 登記は仮換地指定前のまま。

 が処分(売却・抵当権設定)できる。

 所有者 (仮換地が別に指定された)

 登記は仮換地指定前のまま。

 が処分(売却・抵当権設定)できる。

 誰の仮換地にも指定されなかったので,
 施行者が管理する。 
 甲の仮換地として指定されたので,
 は,甲地と同じ権利内容で
 使用・収益
することができる。

●従前の宅地について権原に基づき使用し収益することができる者

 は,宅地・甲の所有者で,宅地・甲を処分(売却・抵当権設定)できる。
 は,仮換地として指定された宅地・乙について甲地と同じ権利内容で使用・収益することができる。

仮換地について権原に基づき使用し収益することができる者

 は,宅地・乙の所有者で,宅地・乙を処分(売却・抵当権設定)できる。
 は,仮換地として指定された別の宅地について乙地と同じ権利内容で使用・収益することができる。

してはいけない勘違い

 「仮換地について権原に基づき使用し収益することができる者」をだと勘違いしやすいので,注意しておく必要がある。

【注意】権原に基づき使用し収益することができる者

従前の宅地について権原に基づき

使用し収益することができる者

・従前の宅地の所有権者

・従前の宅地に借地権などを有する使用収益権者

仮換地について権原に基づき

使用し収益することができる者

・仮換地の所有権者

・仮換地に借地権などを有する使用収益権者

1.「は,宅地乙についての所有権を有することになる。」

【正解:×

◆仮換地の所有者はB

 は,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで,仮換地である宅地・乙について使用し収益をすることができる(99条1項)が,宅地・乙の所有権を有しているのは,仮換地指定前と同じである。

2.「は,宅地乙について,従前通り使用収益することができる。

【正解:×

◆仮換地を使用・収益するのはA

 は,宅地乙について所有権は有しているが,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで,従前通り宅地・乙を使用収益することはできない。(99条3項) 

3.「宅地甲は,誰の仮換地にも指定されなかったため,は宅地甲について,従前通り使用収益することができる。」

【正解:×昭和55年・問24・肢3,昭和62年・問26・肢3,平成14年・問22・肢3,

◆誰の仮換地にも指定されない土地は施行者が管理する

 誰の仮換地にも指定されなかった土地は,換地処分の公告のある日まで,施行者が管理する。(100条の2)

 は宅地・甲について,従前通り使用収益することはできない。(99条1項)
 ⇒ その代わりには仮換地として指定された宅地・乙を使用収益する。

4.「宅地甲については,施行者が管理することになる。」

【正解:

◆誰の仮換地にも指定されない土地は施行者が管理する

 誰の仮換地にも指定されなかった土地は,換地処分の公告のある日まで,施行者が管理する。(100条の2)


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