法令上の制限 実戦篇

土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和56年・問26 保留地


土地区画整理事業における保留地に関する記述のうち,誤っているのはどれか。(昭和56年・問26)

1.「土地区画整理組合は,土地区画整理事業の施行の費用に充てるためのみならず,その定款で定める目的のため,換地計画に保留地を定めることができる。」

2.「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては,土地区画整理組合が,換地処分の公告があった日の翌日において保留地を取得する。

3.「地方公共団体が施行する土地区画整理事業にあっては,施行後の宅地の総価額が,施行前の宅地の総価額を上回る範囲内においてしか,換地計画に保留地を定めることができない。」

4.「土地区画整理組合は,保留地を当該組合の組合員に譲渡しなければならない。」

【正解】

×

1.「土地区画整理組合は,土地区画整理事業の施行の費用に充てるためのみならず,その定款で定める目的のため,換地計画に保留地を定めることができる。」

【正解:

◆保留地

●個人施行・組合施行・区画整理会社施行

 個人施行・組合施行・区画整理会社施行では,換地計画で,

土地区画整理事業の施行の費用に充てるため

・又は,規準〔個人(一人)施行・区画整理会社施行〕〕・規約〔個人(数人共同)施行〕・定款〔組合施行〕で定める目的のため

 一定の土地に換地を定めないで,保留地を定めることができる(96条1項)

●対比● 個人・組合・区画整理会社の施行以外の場合

●都道府県・市町村・国土交通大臣施行(3条4項・5項)の保留地

 施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額を超える場合において,施行の費用に充てるため,その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで,その土地を保留地として定めることができる。(96条2項)

 保留地を定める場合には,施行者は,土地区画整理審議会の同意を得なければならない。(96条3項)

 ⇒ 個人・組合・区画整理会社施行以外の場合は,「単に,施行の費用に充てるため」に,保留地を定めることはできない。保留地を定めるには上記の要件を満たしていなければできないことに注意。

独立行政法人 都市再生機構(3条の2)・地方住宅供給公社(3条の3)が施行する土地区画整理事業でも同じ。(96条2項,96条3項)

2.「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては,土地区画整理組合が,換地処分の公告があった日の翌日において保留地を取得する。

【正解:昭和56年・問26・肢2,平成元年・問26・肢1,4年・問27・肢4,10年・問23・肢2

◆保留地は施行者が取得する

 換地計画において定められた保留地は,換地処分の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 (104条11項)

 本肢では「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては」となっているが,この規定は,施行者が誰であっても適用される。

●対比● 個人・組合・区画整理会社の施行以外の場合

●都道府県・市町村・国土交通大臣施行の保留地

 取得した保留地を,当該保留地を定めた目的のために,『当該保留地を定めた目的に適合し,かつ,施行規程で定める方法』に従つて処分しなければならない。(108条1項)

独立行政法人 都市再生機構(3条の2)・地方住宅供給公社(3条の3)が施行する土地区画整理事業でも同じ。(96条2項,96条3項)

3.「地方公共団体が施行する土地区画整理事業にあっては,施行後の宅地の総価額が,施行前の宅地の総価額を上回る範囲内においてしか,換地計画に保留地を定めることができない。」

【正解:

◆都道府県・市町村・国土交通大臣等が施行で,保留地を定めるときの要件

 都道府県・市町村・国土交通大臣・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社は,施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額を超える場合において,施行の費用に充てるため,その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで,その土地を保留地として定めることができる。(96条2項)

 都道府県・市町村・国土交通大臣・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社が保留地を定める場合には,施行者は,土地区画整理審議会の同意を得なければならない。(96条3項)

4.「土地区画整理組合は,保留地を当該組合の組合員に譲渡しなければならない。」

【正解:×

◆組合の保留地の処分

 都道府県・市町村・国土交通大臣・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社が保留地を処分する場合には,<当該保留地を定めた目的のために,『当該保留地を定めた目的に適合し,かつ,施行規程で定める方法』に従つて処分しなければならない。>という制限がある(108条1項)が,個人・組合・区画整理会社の施行の場合はこのような制限はなく,組合は組合員以外にも保留地を譲渡することができる。したがって,本肢は誤りである。

保留地の処分方法については組合の総会の議決を経なければならない。(31条10号)

●土地区画整理組合の総会での議決事項
(総会の議決事項)
第31条  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

一  定款の変更
二  事業計画の決定
三  事業計画又は事業基本方針の変更
四  借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
五  経費の収支予算
六  予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
七  賦課金の額及び賦課徴収方法
八  換地計画
九  仮換地の指定
十  保留地の処分方法
十一  事業の引継についての同意
十二  その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項


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