法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和63年・問25 施行地区内の建築行為等の制限
土地区画整理事業の施行地区内では,その施行の障害となるおそれがある一定の行為について,土地区画整理法により制限が定められている。この制限に関し,国土交通大臣が施行する土地区画整理事業以外のものについての次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和63年・問25) |
1.「建築物の新築又は増築については,都道府県知事等の許可が必要だが,建築物の改築については,都道府県知事等の許可は必要でない。」 |
2.「仮換地指定の効力発生の日以後においても,仮換地上で行う建築行為については,都道府県知事等の許可が必要である。」 |
3.「階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造住宅の建築については,都道府県知事等の許可は必要でない。」 |
4.「建築物の建築を行わない宅地の造成については,都道府県知事等への届出が必要である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「建築物の新築又は増築については,都道府県知事等の許可が必要だが,建築物の改築については,都道府県知事等の許可は必要でない。」 |
【正解:×】 ◆新築・改築・増築は許可が必要 土地区画整理事業の施行地区内では,土地区画整理事業の施行の認可・組合の設立認可・区画整理会社の施行についての認可・事業計画の決定等の公告のあった日後,換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」,「建築物・工作物の新築・改築・増築」,「政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行おうとする者は,都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕の許可を受けなければならない。(76条1項) 建築物の新築や増築だけではなく,改築についても,都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕の許可が必要なので,誤りである。 |
2.「仮換地指定の効力発生の日以後においても,仮換地上で行う建築行為については,都道府県知事等の許可が必要である。」 |
【正解:○】昭和63年・問25,平成8年・問27・肢1,平成16年・問22 ◆仮換地上の建築行為等にも許可が必要 時系列で見ると,「仮換地指定の効力発生の日以後」は,土地区画整理事業の施行の認可・組合の設立認可・区画整理会社の施行についての認可・事業計画の決定等の公告のあった日後にあり,仮換地上で行う建築行為についても,仮換地指定の効力発生の日以後,換地処分の公告がある日までは,都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕の許可が必要である。 |
3.「階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造住宅の建築については,都道府県知事等の許可は必要でない。」 |
【正解:×】 ◆事業の施行の障害となるおそれのある建築は許可が必要 新築・増築・改築について適用除外されているものはないので,事業の施行の障害となるおそれのあるものは許可が必要である。したがって,本肢は誤りである。 |
4.「建築物の建築を行わない宅地の造成については,都道府県知事等への届出が必要である。」 |
【正解:×】 ◆建築を伴わなくても,土地の形質の変更は許可が必要 宅地の造成は「土地の形質の変更」に該当するから,建築物の建築を行わなくても許可が必要である。したがって,本肢は誤りである。 |
●条文確認 |
(建築行為等の制限) 第76条 次に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 一 個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告 二 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第21条第3項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告 三 区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告 四 市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第4項又は第5項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告 五 機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告 |
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