法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成6年・問26 換地処分
換地処分に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成6年・問26) |
1.「換地処分に伴う登記は,換地を取得した者が行う。」 |
2.「土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日において,原則として施行者の管理に属する。」 |
3.「施行地区内の宅地について存する地役権は,換地処分により,換地に移行する。」 |
4.「施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては,個人施行者以外の施行者は,これを存しないものとみなして,換地処分をすることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「換地処分に伴う登記は,換地を取得した者が行う。」 |
【正解:×】平成元年・問26・肢2,平成2年・問27・肢4, ◆換地処分に伴う登記は,施行者が行う × 換地を取得した者 → ○ 施行者 施行者は,換地処分の公告があった場合は,直ちに換地計画に係る区域を管轄する登記所にその旨を通知して(107条1項),土地区画整理事業の施行による変動の登記を遅滞なく申請又は嘱託しなければならない(107条2項)。 したがって,換地処分に伴う登記は,換地を取得した者が行うのではないから,本肢は誤りである。 |
2.「土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日において,原則として施行者の管理に属する。」 |
【正解:×】平成6年・問26・肢2,平成10年・問23・肢4,平成15年・問22・肢4, ◆設置された公共施設は,原則として市町村が管理する × 施行者の管理 → ○ その公共施設の存する市町村の管理 土地区画整理事業の施行により新たに設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日に,原則として,その公共施設の所在する市町村の管理に属する。(管理すべき者について,他の法律・規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合を除く。)(106条1項) したがって,施行者の管理に属するのではないから,本肢は誤りである。 |
3.「施行地区内の宅地について存する地役権は,換地処分により,換地に移行する。」 |
【正解:×】平成3年・問26・肢3,平成6年・問26・肢3,平成15年・問22・肢2, ◆地役権は従前の宅地に存続する × 換地に移行する → ○ なお従前の宅地の上に存する 問題文の内容についてよく検討してみよう。地役権というのはもともと従前の宅地に設定されたものであり,換地に移行することができるようなものではない。したがって,本肢は誤りである。 施行地区内の宅地について存する地役権は,換地処分の公告があつた日の翌日以後においても,原則として,なお従前の宅地の上に存する。(104条4項) ただし,土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は,換地処分の公告があった日が終了した時に消滅する。(104条5項) |
4.「施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては,個人施行者以外の施行者は,これを存しないものとみなして,換地処分をすることができる。」 |
【正解:○】未登記の借地権 : 平成4年・問27・肢1,平成6年・問26・肢4,13年・問22・肢3, ◆未登記の借地権で申告のないものは,存しないものとみなす 施行地区内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないもの〔未登記の借地権もその一つである。〕については,施行者に申告しなければならない(85条1項)〔申告済の未登記の所有権以外の権利について権利の移転などがあった場合もその旨を施行者に届け出る(85条3項)。〕。 土地区画整理事業の個人施行者以外の施行者は,その申告のないものについては,これを存しないものとみなして換地処分ができる。〔85条3項の届出がないものについては権利移転などがないものとみなして換地処分ができる。〕(85条5項)
▼施行地区内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないもの〔未登記の借地権もその一つ〕を有し,又は有することとなった者は,個人施行の土地区画整理事業の場合を除いて,当該権利の存する宅地の所有者と連署し,又は当該権利を証する書類を添えて,書面をもって施行者に申告しなければならない。(85条1項) |
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