法令上の制限 実戦篇

土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成9年・問22 施行地区内の建築行為等の制限


土地区画整理事業 (国土交通大臣が施行するものを除く。) の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。(平成9年・問22)

1.「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては,事業の完成による解散についての認可の公告の日までは,施行地区内における建築物の新築について当該市の市長の許可を受けなければならない。」

2.「都道府県知事等は,建築行為等の許可をしようとするときに,土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。

3.「階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造建築物の改築については,都道府県知事等は,必ず建築行為等の許可をしなければならない。」

4.「建築行為等の制限に違反して都道府県知事等の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は,都道府県知事等から当該建築物の除却を命じられることがある。」

【正解】

× × ×

●建築行為等の制限
 土地区画整理事業の施行地区内では,土地区画整理事業の施行の認可・組合の設立認可・区画整理会社の施行についての認可・事業計画の決定等の公告のあった日後,換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」,「建築物・工作物の新築・改築・増築」,「政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行おうとする者は,都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕〔国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣〕の許可を受けなければならない。(76条1項)
 都道府県知事等は,許可の申請があつた場合において,その許可をしようとするときは,施行者の意見を聞かなければならない。(76条2項)

 国土交通大臣又は都道府県知事等は,許可をする場合において,土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは,許可に期限その他必要な条件を附することができる。この場合において,これらの条件は,当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。(76条3項)

1.「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては,事業の完成による解散についての認可の公告の日までは,施行地区内における建築物の新築について当該市の市長の許可を受けなければならない。」

【正解:×
◆許可が必要なのは,換地処分の公告のある日まで

 × 事業の完成による解散についての認可の公告の日まで
              ↓
  換地処分の公告がある日まで

2.「都道府県知事等は,建築行為等の許可をしようとするときに,土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。

【正解:×

◆都道府県知事等が許可をするときには施行者の意見を聴く

 × 土地区画整理審議会の意見
              ↓
         施行者の意見

3.「階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造建築物の改築については,都道府県知事等は,必ず建築行為等の許可をしなければならない。」

【正解:×類・昭和63年・問25・肢3,

◆事業の施行の障害となる場合には許可しないこともできる

 <階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造建築物>に惑わされてはならない。

 許可の申請があっても,都道府県知事は必ず許可しなければならないということではない。都道府県知事は施行者の意見を聴いて,事業の施行の障害となるおそれがあるときは許可をしないこともできるので,本肢は誤りである。

4.「建築行為等の制限に違反して都道府県知事等の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は,都道府県知事等から当該建築物の除却を命じられることがある。」

【正解:平成9年・問22・肢4,平成16年・問22・肢2,

◆違反した者の承継人にも移転・除却を命じることができる

 国土交通大臣又は都道府県知事等は,許可なく建築物を建築した者や,許可の際に付した条件に違反した者がある場合に,これらの者又はこれらの者から当該土地・建築物・工作物・物件についての権利を承継した者に対して,相当の期限を定めて,土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において,当該土地の原状回復を命じたり,当該建築物・工作物・物件の移転・除却を命ずることができる。(76条4項)


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