法令上の制限 実戦篇

土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成8年・問27 仮換地


土地区画整理事業の施行地区において仮換地の指定がされた場合に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成8年・問27)

1.「仮換地の指定を受けて,その使用収益をすることができる者が,当該仮換地上で行う建築物の新築については,都道府県知事等の許可が必要となる場合はない。」

2.「従前の宅地の所有者は,仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり,当該仮換地について抵当権を設定することができる。

3.「従前の宅地の所有者は,換地処分の公告がある日までの間において,当該宅地を売却することができ,その場合の所有権移転登記は,従前の宅地について行うこととなる。」

4.「仮換地の指定を受けた者は,その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合,その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。」

【正解】

× × ×

1.「仮換地の指定を受けて,その使用収益をすることができる者が,当該仮換地上で行う建築物の新築については,都道府県知事等の許可が必要となる場合はない。」

【正解:×昭和63・問25・肢2,平成8年・問27・肢1,平成16年・問22・肢1,

◆仮換地での新築・改築・増築は許可が必要

 土地区画整理事業の施行地区内では,土地区画整理事業の施行の認可・組合の設立認可・区画整理会社の施行についての認可・事業計画の決定等の公告のあった日後,換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」,「建築物・工作物の新築・改築・増築」,「政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行おうとする者は,都道府県知事〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕〔国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣〕の許可を受けなければならない。(76条1項)

 このことは仮換地でも変わりはないので,<仮換地上で行う建築物の新築については,都道府県知事等の許可が必要となる場合はない>とする本肢は誤りである。

2.「従前の宅地の所有者は,仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり,当該仮換地について抵当権を設定することができる。

【正解:×

◆従前の宅地に抵当権を設定できる

 従前の宅地の所有者は,仮換地の指定により従前の宅地を使用収益することはできなくなるが,依然として従前の宅地の所有権を有しており,換地処分の公告がある日までは,権利の移転・設定を行うことができ,従前の宅地に抵当権を設定することができる。

 本肢では,<仮換地について抵当権を設定することができる>としているが,指定された仮換地に従前の宅地の所有権が移るわけではないので,仮換地について抵当権を設定することはできない。

3.「従前の宅地の所有者は,換地処分の公告がある日までの間において,当該宅地を売却することができ,その場合の所有権移転登記は,従前の宅地について行うこととなる。」

【正解:

◆従前の土地の売却

 従前の宅地の所有者は,仮換地の指定により従前の宅地を使用収益することはできなくなるが,依然として従前の宅地の所有権を有しており,換地処分の公告がある日までは,権利の移転・設定を行うことができ,従前の宅地を売却することができる。

 売却した場合の所有権移転登記は,従前の宅地について行うことになる。

4.「仮換地の指定を受けた者は,その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合,その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。」

【正解:×

◆仮換地の使用収益の開始日が仮換地指定の効力発生日と別に定められた場合

 仮換地の使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合も,仮換地の指定の効力発生の日から従前の宅地を使用収益することはできない。(99条1項)

 仮換地の指定の効力発生の日から従前の宅地を使用収益することはできないのは,従前の宅地が別の宅地の仮換地に指定されている場合があるからである。〔従前の宅地が仮換地に指定されない場合もある。公共施設用地や保留地予定地になる場合である。この場合は施行者が管理する。〕

 本肢のように仮換地の使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合,仮換地の指定の効力発生の日から仮換地の使用収益を開始できる日までは,従前の宅地も指定された仮換地も使用収益することはできない。

 したがって,<仮換地の使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる>とする本肢は誤りである。

施行者は,仮換地を指定した場合に,その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは,その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。(99条2項)


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