法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成15年・問22 換地処分
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問22) |
1.「換地処分は,施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。」 |
2.「施行地区内の宅地について存する地役権は,行使する利益がなくなった場合を除き,換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても,なお従前の宅地の上に存する。」 |
3.「換地処分に係る公告後,従前の宅地について存した抵当権は消滅するので,換地に移行することはない。」 |
4.「土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は,換地処分に係る公告があった日の翌日において,すべて市町村の管理に属する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「換地処分は,施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。」 |
【正解:×】平成3年・問26,15年・問22 ◆換地処分 換地処分は,施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行うものとされている。(103条1項) 換地処分は,施行者が関係事項を公告して行うものではないので,本肢は誤りである。 |
●換地処分の公告 |
施行者は,換地処分をした場合,遅滞なくその旨を都道府県知事に届出。(103条3項) ※国土交通大臣は,換地処分をした場合,その旨を公告しなければならない。(103条4項) |
2.「施行地区内の宅地について存する地役権は,行使する利益がなくなった場合を除き,換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても,なお従前の宅地の上に存する。」 |
【正解:○】平成3年・問26・肢3,平成6年・問26・肢3,平成15年・問22・肢2, ◆施行地区内の地役権は換地処分の公告の翌日以降も従前の宅地に存する 施行地区内の宅地について存する地役権は,行使する利益がなくなった場合を除き,換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても,なお従前の宅地の上に存する。(104条4項,5項) ▼土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなつた地役権は換地処分の公告があった日が終了した時に消滅する。(104条5項) |
3.「換地処分に係る公告後,従前の宅地について存した抵当権は消滅するので,換地に移行することはない。」 |
【正解:×】 ◆換地処分公告後の抵当権 換地を定める場合に,従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは,その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を定めなければならない。(89条2項) また,従前の宅地について存した抵当権は,換地計画で換地について目的となるべき宅地の部分を定められれば,換地処分の公告のあった翌日から,換地に移行する。(104条2項) したがって,「従前の宅地について存した抵当権は消滅するので,換地に移行することはない」とする本肢は誤りである。 ▼換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつた所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の権利は,換地処分の公告があつた日が終了した時に消滅する。(104条2項) |
4.「土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は,換地処分に係る公告があった日の翌日において,すべて市町村の管理に属する。」 |
【正解:×】平成6年・問26・肢2,10年・問23・肢4,平成15年・問22・肢4, ◆設置された公共施設は,原則として市町村が管理する × すべて市町村の管理 → ○ 原則として公共施設の存する市町村の管理 土地区画整理事業の施行により新たに設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日に,原則として,その公共施設の所在する市町村の管理に属する。(管理すべき者について,他の法律・規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合を除く。)(106条1項) したがって,すべて市町村の管理に属するのではないから,本肢は誤りである。 |
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