法令上の制限 実戦篇

土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成3年・問26 換地処分


土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成3年・問26)

1.「換地処分は,換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。」

2.「換地処分は,原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。

3.「土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は,換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。」

4.「換地計画において定められた清算金は,換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。」

【正解】

×

1.「換地処分は,換地計画において定められた関係事項を公告することにより行われる。

【正解:×わかりにい問題。

◆換地処分の通知

 × 公告することにより行われる。→  関係者に通知することで行われる。

 換地処分は,換地計画において定められた関係事項を,関係権利者〔所有者・借地権者など〕に通知して行う。(103条1項)

換地処分の手続−施行者が都道府県,国土交通大臣以外のとき

 〔区域の全部について工事が完了した後に遅滞なく換地処分を行う。〕(103条2項)
 施行者は,関係権利者へ通知する。(103条1項)
     ↓
 施行者は,換地処分をした旨を,都道府県知事へ届け出る。(103条3項)
     ↓
 都道府県知事は,換地処分があった旨の公告をする。(103条4項)

2.「換地処分は,原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。

【正解:原則=平成3年・問26・肢2,例外も含めて=平成10年・問23・肢1

◆換地処分の時期

 換地処分は,原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならないが(103条2項)例外もある。ここでは"原則"そのままで答えるしかない。

規準・規約・定款などで別段の定めがあれば区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了していなくても,換地処分をすることができる。(103条2項但書)

3.「土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は,換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。」

【正解:平成3年・問26・肢3,平成6年・問26・肢3,平成15年・問22・肢2,

◆行使する利益がなくなった地役権は公告のあった日が終了した時に消滅する

 施行地区内の宅地について存する地役権は,換地処分の公告があった日の翌日以後も,なお従前の宅地の上に存する。(104条4項)

 しかし,土地区画整理事業の施行によって行使する利益がなくなつた地役権は,換地処分の公告があつた日が終了した時に消滅する。 (104条5項)

●換地処分の公告の日に消滅するもの
 ・仮換地の指定の効力

 ・施行の障害となるおそれのある行為(土地の形質の変更・建築等)についての制限

 ・換地を定めなかった従前の宅地に存する権利(104条1項)

 ・従前の宅地に存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限で,換地計画でその目的となるべき宅地の部分を定められなかったもの(104条2項)

 ・事業の施行により存続させる利益のなくなった地役権(104条5項)

4.「換地計画において定められた清算金は,換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。」

【正解:清算金の出題 昭和57年・問26・肢4,平成元年・問26・肢4,3年・問26・肢4,

◆清算金

 換地計画において定められた清算金は,換地処分の公告があつた日の翌日において確定する。 (104条8項)

 施行者は,換地処分の公告があつた場合,確定した清算金を徴収し,又は交付しなければならない。(110条1項)

●条文確認
(換地処分)
第103条  換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。

2  換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる

3  個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4  国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。

5  換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。

6  換地処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。


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