法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和54年 清算金の帰属
次に掲げるもののうち,土地区画整理事業において,原則として清算金の帰属する者はどれか。 (昭和54年) |
1.「認可公告時の土地所有者」 |
2.「事業開始時の土地所有者」 |
3.「仮換地指定時の土地所有者」 |
4.「換地処分時の土地所有者」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
【正解:4】清算金の出題 昭和57年・問26・肢4,平成元年・問26・肢4,3年・問26・肢4, ◆清算金の帰属
清算金とは,換地計画では『換地照応の原則』によって換地を定めますが,換地指定で,従前の宅地等に定められるべき換地と現実に定められる換地との間に利用価値・宅地価額の過不足・不均衡が生じたり,所有者などの申出や同意により換地計画でその宅地の全部または一部について換地を定めない(90条)こともできるので,そのような場合には金銭で清算することになっています。(94条)
●区別しましょう ▼賦課金・・・組合施行の土地区画整理事業で,保留地の処分が予定価格で売れなかったりして,事業費が不足したときに組合員に賦課する追加の負担金。(40条) ▼減価保証金・・・都道府県・市町村・国土交通大臣・都市再生機構・住宅供給公社などが施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に,その差額に相当する金額を,その公告があった日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権・永小作権・賃借権その他の宅地を使用収益することができる権利を有する者に対して,減価補償金として交付する(109条1項)。 施行者は,減価補償金を交付しようとする場合,各権利者別の交付額について,土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない(109条2項)。 |
(所有者の同意により換地を定めない場合) |
(清算金) |
(清算金の徴収及び交付) 2 前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附して、分割徴収し、又は分割交付することができる。 (仮清算) 2 第112条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権があるときについて準用する。 (減価補償金) 2 施行者は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。 |
(経費の賦課徴収) 第40条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。 3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。 (参加組合員の負担金及び分担金) 2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。 (組合員) 2 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。 (参加組合員) |
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