法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和59年・問26 仮換地
土地区画整理法第99条の規定に基づく仮換地の指定の効力に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和59年・問26) |
1.「従前の宅地について権原に基づき使用し,又は収益することのできる者は,仮換地の指定の通知が到達した日から,仮換地の使用又は収益を行うことができる。」 |
2.「仮換地の指定の効力は,換地処分の公告があった日において消滅する。」 |
3.「従前の宅地について権原に基づき使用し,又は収益することのできる者は,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで,従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。」 |
4.「仮換地の使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めた場合においては,仮換地について権原に基づき使用し,又は収益することができる者は,当該別に定められた日から換地処分の公告のある日まで,当該仮換地の使用又は収益を行うことができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「従前の宅地について権原に基づき使用し,又は収益することのできる者は,仮換地の指定の通知が到達した日から,仮換地の使用又は収益を行うことができる。」 |
【正解:×】 ◆仮換地の使用収益 仮換地の指定の効力は,原則として,施行者が通知した「効力発生の日」に生じるのであり,仮換地の指定の通知が到達した日に生じるのではない。 仮換地の使用又は収益を行うことができるのは施行者が通知した「効力発生の日」から行うことができるので,誤りである。 |
●仮換地の指定の通知 |
『その仮換地となるべき土地の所有者』及び『従前の宅地の所有者』に対し,仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日が通知される。(98条4項)
両地の,『地上権,永小作権,賃借権その他の土地を使用し,又は収益することができる権利を有する者』に対しても,通知される。(98条5項) |
2.「仮換地の指定の効力は,換地処分の公告があった日において消滅する。」 |
【正解:○】 ◆仮換地の効力は「換地処分の公告のあった日」に消滅する。 仮換地の指定の効力は,施行者が通知した「効力発生の日」に生じ,「換地処分の公告があった日」において消滅する。 |
●換地処分の公告の日に消滅するもの |
・仮換地の指定の効力
・施行の障害となるおそれのある行為(土地の形質の変更・建築等)についての制限 ・換地を定めなかった従前の宅地に存する権利(104条1項) ・従前の宅地に存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限で,換地計画でその目的となるべき宅地の部分を定められなかったもの(104条2項) ・事業の施行により存続させる利益のなくなった地役権(104条5項) |
3.「従前の宅地について権原に基づき使用し,又は収益することのできる者は,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで,従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。」 |
【正解:○】 ◆従前の宅地の所有者等 『従前の宅地について権原に基づき使用し,又は収益することのできる者』(=従前の宅地の所有者や借地権者等)は,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで,従前の宅地の使用又は収益を行うことはできない。 → 指定された仮換地について使用収益することができる。 |
4.「仮換地の使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めた場合においては,仮換地について権原に基づき使用し,又は収益することができる者は,当該別に定められた日から換地処分の公告のある日まで,当該仮換地の使用又は収益を行うことができない。」 |
【正解:○】 ◆仮換地となった宅地の所有者等 施行者は,その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは,仮換地の使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。(99条2項) 『仮換地について権原に基づき使用し,又は収益することができる者』(=仮換地に指定された宅地の所有者や借地権者等)は,仮換地の指定の効力発生の日(その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては,その日)から,換地処分の公告のある日まで,当該仮換地の使用又は収益を行うことができない。(99条3項) |
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