法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成17年・問23
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成17年・問23) |
1.「土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。」 |
2.「土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。」 |
3.「換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。」 |
4.「公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。」 |
【正解:○】初出題 ◆組合の解散に対する債権者の同意 土地区画整理組合が総会の議決,定款で定めた解散事由の発生,事業の完成又はその完成の不能のいずれかによって解散しようとする場合に,その組合に借入金があるときは,その解散についてその債権者の同意を得なければならない(土地区画整理法45条4項)。 いったん解散してしまえば,借入金の債権者が回収することが難しくなってしまうからである。 |
2.「土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。」 |
【正解:×】初出題 ◆賦課金との相殺の禁止 賦課金とは,組合施行の土地区画整理事業で,保留地の処分が予定価格で売れなかったりして,事業費が不足したときに組合員に賦課する追加の負担金のことをいう(土地区画整理法40条) 土地区画整理組合は,総会の議決を経て(土地区画整理法31条7号),その事業に要する経費に充てるため,賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが(土地区画整理法40条1項),組合員は当該組合に対する債権を有していても,賦課金の納付について,当該債権を自働債権とする相殺をもって組合に対抗することはできない(土地区画整理法40条3項)。 (1000本ノックでの該当箇所) http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/54-kukaku.html |
3.「換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。」 |
【正解:○】 ◆換地処分の効果 換地処分の公告があった場合,換地計画において定められた換地は,その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため,従前の宅地について存した抵当権は,換地の上に存続する(土地区画整理法104条1項,2項)。 |
4.「公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。」 |
【正解:○】初出題 ◆特別の宅地に関する措置 土地区画整理法や政令で定めている一定の宅地については,換地計画において,その位置,地積等に特別の考慮を払い,換地を定めることができる(土地区画整理法95条1項)。 本肢での<公共施設の用に供している宅地>についても適用されるので正しい(土地区画整理法95条1項6号)。 |
●特別の宅地に関する措置 |
(特別の宅地に関する措置) 第95条 次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 一 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地 二 病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地 三 養護老人ホーム、救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地 四 電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地 五 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地 六 公共施設の用に供している宅地 七 その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの 2 工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、一の工区において換地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。 3 第1項第1号から第5号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。 4 文化財保護法 (昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物でその文化財としての性質上これを移転することが適当でないものの所在する宅地については、これらの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければならない。 5 第1項第1号から第5号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に供している宅地又はその用に供すべき土地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。 6 第1項第6号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。 7 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 |
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