法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成7年・問27
土地区画整理法による土地区画整理事業に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成7年・問27) |
1.「個人施行の場合,施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは,その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。」 |
2.「土地区画整理組合施行の場合,施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは,あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。」 |
3.「地方公共団体施行の場合,施行者が仮換地を指定して,従前地に存する建築物等を移転し,又は除却するときは,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。」 |
4.「地方公共団体施行の場合,施行者は,縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「個人施行の場合,施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは,その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。」 |
【正解:×】 ◆個人施行 個人施行の認可を申請しようとする者は,その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合には,原則として,事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。(第8条第1項) ただし,所有権又は借地権を有する者以外の者については以下の例外規定がある。 ・『宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について事業計画の同意を得られないとき』は「その同意を得られない理由」を記載した書面を添えて,個人施行の認可を申請することができる。(第8条第2項) ・『所有権又は借地権を有する者以外の者を確知することができないとき』は,「確知することができない理由」を記載した書面を添えて,個人施行の認可を申請することができる。(第8条第2項) つまり,「所有権又は借地権を有する者以外の者」の同意が得られない場合の規定はあるが,借地権を有する者の同意を得られないときの規定はない。 したがって,<借地権を有する者の同意を得られないときは,その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる>とする本肢は誤りである。 |
●個人施行 |
第3条第1項 宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。 (施行の認可) |
2.「土地区画整理組合施行の場合,施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは,あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。」 |
【正解:×】 ◆仮換地の指定−組合施行では,『総会・部会・総代会の同意』が必要 組合施行の場合,仮換地を指定しようとするときは,あらかじめ『総会若しくはその部会又は総代会の同意』を得なければならない。(98条3項) 本肢では,<あらかじめ総会の意見を聴かなければならない>となっているので誤りである。 ▼個人施行者の場合に,仮換地を指定しようとするときは,あらかじめ『従前の宅地の所有者・地上権・永小作権・賃借権その他の権利者』,及び『仮換地となるべき宅地の所有者・地上権・永小作権・賃借権その他の権利者』の同意を得なければならない。(98条3項) ▼区画整理会社が施行者の場合,区画整理会社は、仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。(98条4項) ▼国土交通大臣・都道府県・市町村・3条の2の規定による独立行政法人都市再生機構〔個人施行ではない場合〕・3条の3の規定による地方住宅供給公社〔個人施行ではない場合〕の施行の場合に,仮換地を指定しようとするときは,施行者は,あらかじめ『土地区画整理審議会の意見』を聴かなければならない。(98条3項) |
3.「地方公共団体施行の場合,施行者が仮換地を指定して,従前地に存する建築物等を移転し,又は除却するときは,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。」 |
【正解:×】平成5年・問25・肢2,平成7年・問27・肢3, ◆建築物等の除却・移転 地方公共団体施行であっても,土地区画整理審議会の意見を聴かなくても,従前地に存する建築物等を移転・除却できるので,誤りである。 ●建築物等の除却・移転 土地区画整理事業の施行者は, ・仮換地を指定した場合, 上記の三つの場合のいずれかにおいて〔上記のいずれも除却・移転が必要になるのはわかることなのでこの三つをいちいち覚える必要はない〕, 従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物,工作物,竹木土石等を移転,又は除却することが必要になったときは,これらの建築物等を移転,又は除却することができる。(77条1項) |
4.「地方公共団体施行の場合,施行者は,縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。」 |
【正解:○】平成7年・問27・肢4,14年・問22・肢4, ◆縦覧に供する換地計画の作成,意見書の審査−土地区画整理審議会の意見を聴く 国土交通大臣・都道府県・市町村・3条の2の規定による独立行政法人都市再生機構〔個人施行ではない場合〕・3条の3の規定による地方住宅供給公社〔個人施行ではない場合〕の施行において,施行者は,縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査する場合においては,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。(88条6項) |
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