法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和61年・問25
施行地区内の建築行為等の制限・換地計画・仮換地
土地区画整理事業 (以下この問において「事業」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和61年・問25) |
1.「事業の施行地区内における建築物の新築は原則として自由であるが,事業の施行上必要な場合には,施行者から,早期に建築を完了するよう要請を受けることがある。」 |
2.「土地区画整理組合が施行する事業の施行地区内において組合以外の者が土地の形質を変更する場合には,事業の施行の障害となるおそれがあるため,当該組合の理事の承認を受ける必要がある。」 |
3.「施行者は,換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者に対し,その宅地の使用収益を停止させることができるが,その停止の期間は1年を超えることができない。」 |
4.「Aが所有権に基づき使用収益していた宅地がBの仮換地として指定された場合,当該指定の効力の発生の日からAはその宅地の使用収益ができなくなるが,Aの所有権が消滅するわけではない。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「事業の施行地区内における建築物の新築は原則として自由であるが,事業の施行上必要な場合には,施行者から,早期に建築を完了するよう要請を受けることがある。」 |
【正解:×】 ◆施行区域内の建築行為などの制限 国土交通大臣施行以外の土地区画整理事業の施行区域内では,換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」,「建築物・工作物の新築・改築・増築」,「政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行おうとする者は,都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行の場合は,当該市の市長の許可〕の許可を受けなければならない(76条1項)。また,知事は,許可をしようとするときに,施行者の意見を聴かなければならず,許可の際に,期限その他必要な条件を付することができる(76条2項,3項)。 したがって,「建築物の新築は原則として自由」とする本肢は誤りである。
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●条文確認 |
2 都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。 3 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 4 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。 |
2.「土地区画整理組合が施行する事業の施行地区内において組合以外の者が土地の形質を変更する場合には,事業の施行の障害となるおそれがあるため,当該組合の理事の承認を受ける必要がある。」 |
【正解:×】 ◆施行地区内の建築行為などの制限 土地区画整理事業の施行地区内では,土地区画整理事業の施行の認可・組合の設立認可・区画整理会社の施行についての認可・事業計画の決定等の公告のあった日後,換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」,「建築物・工作物の新築・改築・増築」,「政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行おうとする者は,都道府県知事〔個人・組合・区画整理会社・市の施行の場合は当該市の市長の許可〕の許可を受けなければならない。(76条1項) したがって,「土地の形質を変更する場合には,当該組合の理事の承認を受ける必要がある」とする本肢は誤りである。 |
3.「施行者は,換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者に対し,その宅地の使用収益を停止させることができるが,その停止の期間は1年を超えることができない。」 |
【正解:×】 ◆換地を定めない宅地についての使用収益の停止 施行者は,換地処分を行う前において,土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合には,換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者(借地権者など)に対して,期日を定めて,その期日からその宅地又はその部分について使用し,又は収益することを停止させることができる。(100条1項) 使用収益することが停止された場合,『当該宅地又はその部分について権原に基いて使用・収益することができる者』は,通知された期日から換地処分の公告がある日まで,当該宅地又はその部分について使用・収益することができない。(100条2項) したがって,「停止の期間は1年を超えることができない」とする本肢は誤りである。 |
●条文確認 |
(所有者の同意により換地を定めない場合) 第90条 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。 |
(換地処分の効果) 第104条 前条第4項の公告〔換地処分の公告〕があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 2 前条第4項の公告〔換地処分の公告〕があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 |
(使用収益の停止) 第100条 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。 2 前項の規定により宅地又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部分について使用し、又は収益することができない。 3 第一項の規定による宅地又はその部分についての使用又は収益の停止については、行政手続法第3章 の規定は、適用しない。 |
4.「Aが所有権に基づき使用収益していた宅地がBの仮換地として指定された場合,当該指定の効力の発生の日からAはその宅地の使用収益ができなくなるが,Aの所有権が消滅するわけではない。 」 |
【正解:○】 ◆仮換地に指定された土地 『その宅地』 = 『Aが所有権に基づき使用収益していた宅地』
『Aが所有権に基づき使用収益していた宅地』が『Bの仮換地』として指定されると,当該指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで,Aはその宅地の使用収益ができなくなるが,Aの所有権は消滅しない。(99条3項) ▼本肢のような問題は意味を取り違えると正誤の判断を誤るので,問題文の内容を正確に把握できるようにしておく必要がある。 |
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