法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 昭和57年・問26 仮換地
土地区画整理事業を施行中の地区内において,A所有の宅地甲について仮換地として宅地乙が指定された。Bは,宅地甲を購入して宅地乙に住宅を建築したいと考えているが,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和57年・問26) |
1.「換地処分が終わるまでは,宅地乙に住宅を建築することはできない。」 |
2.「換地処分が終わるまでは,AB間の売買を登記することはできない。」 |
3.「AB間の売買がなされれば,A及びBは,宅地甲について所有権移転の登記をすることとなる。」 |
4.「仮換地の指定後に売買契約をしたBは,換地処分がなされても,清算金を徴収し,又は交付されることはない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
<仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告のある日まで>
従前の宅地・甲 | 仮換地・乙 |
所有者A (仮換地として乙が指定された)
登記は仮換地指定前のまま。 Aが処分(売却・抵当権設定)できる。 ⇒ もし,Bが宅地・甲を購入すれば, |
宅地・乙の所有者については
問題文では 与えられていない。 |
宅地・甲がほかの宅地の仮換地に
指定されたかどうかは不明。 |
甲の仮換地として指定されたので, Aは,甲地と同じ権利内容で 使用・収益することができる。 ⇒ もし,Bが宅地・甲を購入すれば, |
1.「換地処分が終わるまでは,宅地乙に住宅を建築することはできない。」 |
【正解:×】 ◆仮換地の使用収益 従前の宅地・甲の所有者は,仮換地・乙の使用収益することができるので,宅地乙に住宅を建築することはできる。(99条1項) したがって,「換地処分が終わるまでは,住宅を建築することはできない。」とする本肢は誤りである。 ▼仮換地であっても,土地区画整理事業の施行区域内では,換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある建築行為などは都道府県知事(又は国土交通大臣)の許可を必要とする規制が行われている。(76条1項)事業の施行の障害となるおそれのある場合は,許可が必要である。 |
2.「換地処分が終わるまでは,AB間の売買を登記することはできない。」 |
【正解:×】 ◆従前の土地の所有権移転登記 仮換地の指定がなされても,換地処分の公告がある日までは,従前の土地について所有権移転登記をすることができる。(107条3項) したがって,「換地処分が終わるまでは,AB間の売買を登記することはできない」とする本肢は誤りである。 |
3.「AB間の売買がなされれば,A及びBは,宅地甲について所有権移転の登記をすることとなる。」 |
【正解:○】 ◆従前の土地の所有権移転登記 肢2の解説参照。 ▼「売買がなされれば,〜所有権移転の登記をすることとなる」という問題文には違和感を感じるかもしれないが,「所有権移転の登記をすることができる」と考えればよい。 |
4.「仮換地の指定後に売買契約をしたBは,換地処分がなされても,清算金を徴収し,又は交付されることはない。」 |
【正解:×】清算金の出題 昭和57年・問26・肢4,平成元年・問26・肢4,3年・問26・肢4, ◆清算金の徴収・交付の対象 換地計画で定められた清算金は,換地処分の公告があった日の翌日に確定し(104条8項),仮換地指定後に従前の宅地・甲の所有権を取得したBも清算金の徴収,又は交付の対象になる。 ▼換地が売買された場合,清算金は,特段の合意がないときは,換地処分の時点の権利者に帰属する。(最高裁・昭和48.12.21) |
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