法令上の制限 実戦篇

土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成14年・問22 仮換地の指定


土地区画整理法事業の仮換地の指定に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成14年・問22)

1.「施行者は,仮換地を指定した場合において,特別の事情があるときは,その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。」

2.「仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは,これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

3.「土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において,当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については,換地処分の公告がある日までは,当該宅地の存する市町村がこれを管理する。」

4.「土地区画整理組合は,仮換地を指定しようとする場合においては,あらかじめ,その指定について,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「施行者は,仮換地を指定した場合において,特別の事情があるときは,その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。」

【正解:昭和59年・問26・肢4,平成8年・問27・肢4,14年・問22・肢1, 

◆使用収益の開始日

 施行者は,仮換地を指定した場合に,その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは,その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。(99条2項)

2.「仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは,これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

【正解:×

◆仮換地の指定−使用収益する権利を有する者への通知

 施行者は,仮換地の指定の通知をする場合,仮換地となるべき土地について地上権,永小作権,賃借権その他の土地を使用し,又は収益することができる権利を有する者があるときは,これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。(98条5項)

 不動産質権は土地を使用収益できる権利なので通知しなければならないが,土地を使用収益する権利のない抵当権者には通知する必要はない。

 したがって,本肢は誤りである。

従前の宅地について地上権,永小作権,賃借権その他の土地を使用し,又は収益することができる権利を有する者があるときは,これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。(98条5項)
 ⇒ 関連・平成13年・問22・肢2

3.「土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において,当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については,換地処分の公告がある日までは,当該宅地の存する市町村がこれを管理する。」

【正解:×昭和55年・問24・肢3,昭和62年・問26・肢3,平成14年・問22・肢3,

◆仮換地指定により使用収益することができる者のなくなった土地→施行者が管理

 仮換地の指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の管理は,仮換地指定の効力の発生の日後,換地処分の公告がある日までは,施行者が行う。(100条の2)

 本肢では,「当該宅地の存する市町村が管理する」としているので誤りである。

4.「土地区画整理組合は,仮換地を指定しようとする場合においては,あらかじめ,その指定について,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。」

【正解:×平成7年・問27・肢4,14年・問22・肢4,

◆仮換地の指定手続

 仮換地の指定手続は土地区画整理事業の施行者の区分によって異なる。土地区画整理組合の施行の場合は,総会もしくはその部会又は総代会の同意を得る必要がある。(98条3項)

 したがって,「土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない」とする本肢は誤りである。

都道府県・市町村・国土交通大臣・独立行政法人 都市再生機構・地方住宅供給公社が施行者となる場合は,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。(98条3項)

個人施行者は,従前の宅地や仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての地上権,永小作権,賃借権その他の宅地を使用収益することができる権利を有する者の同意を得なければならない。(98条3項)

区画整理会社が施行者の場合,区画整理会社は、仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。(98条4項)


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