法令上の制限 実戦篇

土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成16年・問22


土地区画整理法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成16年・問22)

1.「土地区画整理事業の施行地区内においては,土地区画整理法第76条の規定により,一定の建築行為等について,国土交通大臣又は都道府県知事等の許可を必要とする規制がなされるが,仮換地における当該建築行為等については,仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ,当該規制の対象外となっている。」

2.「土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については,施行者は,事業の施行のため必要となったときは,いつでも移転又は除却をすることができる。」

3.「仮換地指定の結果,使用し,又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても,従前の宅地に関する権利は残るので,施行者は,土地区画整理事業の工事を行うためには,当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。」

4.「組合施行の土地区画整理事業において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,すべてその組合の組合員となるので,当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は,当該組合の組合員となる。」

【正解】

× × ×

1.「土地区画整理事業の施行地区内においては,土地区画整理法第76条の規定により,一定の建築行為等について,国土交通大臣又は都道府県知事等の許可を必要とする規制がなされるが,仮換地における当該建築行為等については,仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ,当該規制の対象外となっている。」

【正解:×昭和63年・問25,平成16年・問22

◆土地区画整理事業の施行地内の制限

 換地処分の公告の日までは,土地区画整理事業の施行区域内で施行の障害のおそれがある行為〔土地の形質の変更,建築物その他の工作物の新築・改築・増築,移動の容易でない重量5 t を超える物件の設置・堆積〕を行おうとする者は,都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕の許可〔国土交通大臣が施行する事業では国土交通大臣の許可〕を得なければいけません。(土地区画整理法・76条・1項,施行令70条)

 この規制は仮換地でも適用されるので,本肢は誤りです。

仮換地と言っても,その性格は,必ずしも換地予定地的なものとは限りません。工事等による一時利用的なものもあり,本肢の<仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ>という部分は誤りです。

2.「土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については,施行者は,事業の施行のため必要となったときは,いつでも移転又は除却をすることができる。」

【正解:×平成9年・問22・肢4,平成16年・問22・肢2,

◆建築行為等の規制に違反して建築された建築物は原状回復,又は,移転・除却が命ぜられる

 都道府県知事等〔個人・組合・区画整理会社・市の施行では,当該市の市長の許可〕〔国土交通大臣が施行する事業では国土交通大臣〕は,肢1の規制に違反した建築物その他の工作物又は物件について,違反した者又はその権利を承継した者に対し,相当の期限を定め施行に対する障害を排除するため必要な限度において当該土地の原状回復建築物その他の工作物又は物件の移転又は除却を命ずることができます(土地区画整理法・76条・4項)

 本肢では,<施行者は,事業の施行のため必要となったときは,いつでも移転又は除却をすることができる。>としていますが,誤りです。

3.「仮換地指定の結果,使用し,又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても,従前の宅地に関する権利は残るので,施行者は,土地区画整理事業の工事を行うためには,当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。」

【正解:×昭和55年・問24・肢3,昭和62年・問26・肢3,平成14年・問22・肢3,

◆仮換地に指定されない土地の管理

 仮換地指定の結果,使用し,又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については,それらの者がなくなった時から換地処分の公告がある日まで,施行者が管理します。(土地区画整理法・100条の2)

 したがって,施行者は,土地区画整理事業の工事を行うために,当該従前の宅地の所有者の同意を得る必要はありません。

4.「組合施行の土地区画整理事業において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,すべてその組合の組合員となるので,当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は,当該組合の組合員となる。」

【正解:平成4年・問27・肢1,13年・問22・肢4,16年・問22・肢4, 

◆組合員の地位の承継

 土地区画整理組合の施行する施行区域内の宅地について所有権や借地権を有する者はすべてその組合の組合員となるので,事業施行中に組合員から所有権を取得した者も,当該組合の組合員となります。(土地区画整理法・25条1項)

土地の所有権や借地権の全部または一部を承継した者があるときは,組合に対して有する権利・義務はその承継した者に移転します。 (土地区画整理法・26条1項)

●区画整理会社
(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)
第51条の11
 区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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