法令上の制限 実戦篇
土地区画整理法の過去問アーカイブス 平成13年・問22 小問集合
公共施設管理者の負担金・仮換地・換地処分(未登記・未申告の借地権)・組合員
土地区画整理法における土地区画整理事業に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成13年・問22) |
1.「施行者が,道路法にいう道路の用に供する土地を,道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも,当該道路管理者は,施行者に対して,その造成費用の全部を支払わなければならない。」 |
2.「施行者は,仮換地の指定を行うに当たっては,従前の宅地について抵当権を有する者に対して,仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。」 |
3.「換地処分があった場合,従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は,その公告があった日が終了した時において消滅し,従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。」 |
4.「土地区画整理組合が成立した場合において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが,施行地区内の借家人は組合員とはならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「施行者が,道路法にいう道路の用に供する土地を,道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも,当該道路管理者は,施行者に対して,その造成費用の全部を支払わなければならない。」 |
【正解:×】 ◆公共施設管理者の負担金 都市計画で定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合,あらかじめ当該公共施設管理者と協議し,その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画に定めておけば,施行者は,公共施設管理者に対して事業費用の負担を求めることができる。(120条) しかし,そもそもこの規定はどんな土地区画整理事業にも適用されるわけではなく,また本肢の設定では,道路管理者の了解を得ることもなく造成しているので,当該道路管理者は,施行者に対して,その造成費用を支払う義務を負っていることにはならない。 |
●条文確認 |
(公共施設管理者の負担金) 第120条 都市計画において定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 2 施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。 |
2.「施行者は,仮換地の指定を行うに当たっては,従前の宅地について抵当権を有する者に対して,仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆仮換地の指定−借地権等を有する者への指定 施行者は,仮換地を指定する場合に,従前の宅地について地上権,永小作権,賃借権その他の宅地を使用し,又は収益することができる権利を有する者があるときは,その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。(98条1項) しかし,抵当権を有する者はこの対象には含まれないので,本肢は誤りである。 |
3.「換地処分があった場合,従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は,その公告があった日が終了した時において消滅し,従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。」 |
【正解:×】平成6年・問26・肢4,13年・問22・肢3,関連・平成4年・問27・肢1, ◆未登記・未申告の借地権 未登記の借地権については施行者に申告するか(85条1項),組合施行では,組合設立の際(施行地区となるべき区域の公告があった日から1ヵ月以内)に市町村長に申告しなければならない(85条2項,19条3項)。この申告は,宅地の所有者と連署または権利を証明する書類を添えてすることになっている。〔申告済の未登記の所有権以外の権利について権利の移転などがあった場合もその旨を施行者に届け出る(85条3項)。〕 個人施行者以外の施行者は,施行地区内の宅地に存する所有権以外の権利で未登記かつその申告のないものについては,その申告がない限り,これを存しないものとみなして,換地などの処分又は決定をすることができる。(85条5項) また,施行地区内の宅地について存する登記のない権利で移転,変更又は消滅の届出のないものについては,その届出のない限り,その権利の移転,変更又は消滅がないものとみなして,換地などの処分又は決定をすることができる。(85条5項) したがって,未登記及び未申告の借地権は「存しないものとみなして,換地などの処分又は決定をすることができる」のであって,「換地処分の公告があった日が終了した時において消滅する」と規定されているわけではないので,本肢は誤りである。 |
●整理● 土地区画整理組合施行の場合・・未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。この申告のないものは、申告期間を経過した後は、存しないものとみなす。(土地区画整理法19条4項) 区画整理会社施行の場合・・・(土地区画整理法51条の7) 都道府県・市町村施行の場合・・・(土地区画整理法58条2項) 国土交通大臣施行の場合・・・(土地区画整理法70条3項) 都市再生機構・住宅供給会社施行の場合・・・(土地区画整理法71条の4第3項) |
4.「土地区画整理組合が成立した場合において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが,施行地区内の借家人は組合員とはならない。」 |
【正解:○】平成4年・問27・肢1,13年・問22・肢4,16年・問22・肢4, ◆借家人は組合員とはならない 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,すべてその組合の組合員となる。(25条1項) 土地区画整理事業とは土地に関するものだから,施行地区内の借家人は組合員とはならない。 |
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