法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 平成17年・問19 

区域区分・準都市計画区域・再開発等促進区,高層住居誘導地区


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成17年・問19)

1.「区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。」

2.「準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整除し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。

3.「再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。」

4,「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。」

【正解】

×

1.「区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。」

【正解:

◆区域区分

 区域区分とは,都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることをいう。
 区域区分は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める(都市計画法7条)

 区域区分に関する都市計画は都道府県が定める(都市計画法15条1項2号)

2.「準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整除し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。

【正解:

◆準都市計画区域

 準都市計画区域とは,都市計画区域外の区域のうち,相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ,又は行われると見込まれる区域を含み,そのまま土地利用を整除することなく,また環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば,将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。準都市計画区域は都道府県が指定し,準都市計画区域についての都市計画は都道府県・市町村が決定する(都市計画法5条の2第1項,15条1項、19条3項)

  (1000本ノックの該当箇所) http://tokagekyo.7777.net/echo_legal/toshi/sup2-ans.html

●準都市計画区域の指定
 すでに幾つかの県内で指定されています。このほかにも,指定を検討している県があります。

○熊本県玉東町
 玉東準都市計画区域 (約7ha) 平成16年5月10日指定
 <良好な住宅市街地の誘導>

○群馬県前橋市(旧宮城村)
 宮城準都市計画区域 (約142ha) 平成16年5月17日指定
 <開発許可対象面積の引き下げ>

○静岡県牧之原市(旧榛原町)
 榛原準都市計画区域 (約31.1ha) 平成17年7月20日指定
 <基盤整備の進捗に伴う、無秩序な開発の進行抑制>

3.「再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。」

【正解:

◆再開発等促進区

 再開発等促進区は,一定の要件を備えている土地の区域における地区計画について都市計画で定めることができる(都市計画法12条の5第3項)

 再開発等促進区とは,土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため,一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。
 1000本ノックでも扱っている。

 (1000本ノックの該当箇所) http://tokagekyo.7777.net/echo_legal/toshi/sokushin.html

 再開発等促進区(国土交通省)江東区東雲地区北区

4,「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。」

【正解:×

◆高層住居誘導地区

 高層住居誘導地区は,都市計画区域内において(都市計画法8条2号の4),住居と住居以外の用途を適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため,第一種・第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域5つの用途地域内にあり,都市計画で容積率が40/10又は50/10と定められた土地の区域内で定めるものである(都市計画法9条16号)

 第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域では定めることができないので,本肢は誤りである。

 (1000本ノックの該当箇所) http://tokagekyo.7777.net/echo_t2/1517.html


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