宅建過去問
|
都市計画法の過去問アーカイブス
|
◆平成24年4月1日施行の法令に対応済。
このディレクトリーは,学習の検索資料として昭和55年(1980)〜平成21年(2009)の都市計画法の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕 註 ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。 |
●条文一覧 |
都市計画法・施行令・施行規則・ 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 |
■出題項目・テーマ別分類の肢別インデックス
●第1章 都市計画の基本事項 | ●第2章 開発許可と建築制限 |
1) 都市計画の策定 2) 区域区分 3) 都市施設 4) 地域地区 5) 地区計画 6) 都市計画事業 7) 都市計画制限 8) 都市計画法・雑則
|
1) 開発行為の定義
2) 開発許可の要否 3) 開発許可の手続 4) 開発許可基準 33条 6) 用途地域の定められていない 7) 工事完了公告前の建築制限 8) 工事公告完了後の建築制限 |
■出題年度順
■出題項目・テーマ別分類
●第1章 都市計画の基本事項
●都市計画法の過去問Archives / 都市計画の策定 |
〔単独問題〕平成2年・問19,平成14年・問17,平成17年・問19, |
□【都市計画区域の指定】 〔行政区画と都市計画区域の指定〕昭和58年・問20・肢1,平成4年・問18・肢2, 平成9年・問17・肢2, 〔原則として,都道府県知事が行う〕昭和58年・問20・肢1, □【準都市計画区域の指定】平成17年・問19・肢2, □【都市計画は,決定の告示があった日から効力を生じる】平成2年・問19・肢3, □【国土交通大臣の都市計画の決定手続】昭和50年・肢2, □【都道府県の都市計画の決定手続】 □【市町村の都市計画の決定手続】 〔市町村の都市計画審議会の議を経る〕平成2年・問19・肢2, 〔都道府県知事との協議と同意〕昭和50年・肢3,昭和53年・肢3, □【市町村のマスタープラン】平成10年・問17・肢3, □【市町村の建設に関する基本構想】平成8年・問19・肢1, □【都市計画の案についての公衆の縦覧】昭和50年・肢4, □【都市計画の案についての意見書の提出】昭和53年・肢1,平成2年・問19・肢1,平成9年・問17・肢2, □【意見書の要旨の提出】平成5年・問19・肢4, □【都市計画の図書の縦覧】平成2年・問19・肢4, □【都市計画の決定等の提案】平成16年・問17・肢1,平成19年・問18・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 区域区分 |
□【市街化区域と市街化調整区域】昭和57年・問19,昭和60年・問17・肢1,平成5年・問19・肢1,
平成14年・問17・肢3,平成16年・問17・肢4,
□【区域区分】昭和60年・問17・肢2,平成14年・問17・肢4,平成17年・問19・肢1, 平成19年・問18・肢2, □【都市計画区域マスタープランと区域区分】昭和60年・問17・肢4,平成6年・問17・肢1, □【区域区分と用途地域】昭和60年・問17・肢3,昭和63年・問20・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 都市施設 |
□【市街化区域と都市施設】昭和55年・問19・肢1,平成11年・問17・肢1,
□【住居系の用途地域と都市施設】昭和63年・問20・肢1,平成4年問18・肢3, □【市街化調整区域と都市施設】平成7年・問18・肢2, □【区域外都市施設】昭和55年・問19・肢2,昭和58年・問20・肢3,昭和59年・問20・肢2,平成5年・問19・肢2,平成14年・問17・肢2, □【流通業務団地】昭和51年・肢2, |
●都市計画法の過去問Archives / 地域地区(用途地域を含む) |
〔単独問題〕昭和61年・問21,昭和63年・問20,平成3年・問18, 平成13年・問17, |
□【用途地域】(都市計画に定める事項)平成6年・問17・肢3,平成13年・問17・肢1,
□【第一種低層住居専用地域】(都市計画に定める事項)平成13年・問17・肢2,平成14年・問18・肢1, □【第一種中高層住居専用地域】(都市計画に定める事項)平成4年問18・肢4,平成11年・問17・肢2, □【第二種中高層住居専用地域】 (都市計画に定める事項) 平成13年・問17・肢3, □【第一種住居地域】(定義)平成3年・問18・肢4,平成15年・問17・肢2, □【第二種住居地域】(定義)昭和63年・問20・肢2,平成15年・問17・肢2, □【準工業地域】(定義)昭和61年・問21・肢2, □【工業専用地域】(定義)昭和63年・問20・肢3, □【高度地区】 □【高度利用地区】 (都市計画に定める事項)平成15年・問17・肢3, □【特別用途地区】平成3年・問18・肢2,平成7年・問18・肢1,(制限の強化と緩和)平成10年・問17・肢2,平成11年・問17・肢3,平成14年・問18・肢3,平成18年・問18・肢4, □【高層住居誘導地区】平成15年・問17・肢1,平成17年・問19・肢4, □【風致地区】 (制限)昭和53年・肢2,昭和56年・問19・肢4,昭和60年・問18・肢4,平成14年・問18・肢4,平成21年・問16・肢2, □【特定街区】 (都市計画に定める事項)平成13年・問17・肢4, □【防火地域】昭和51年・肢1,昭和56年・問20・肢1, □【景観地区】昭和56年・問20・肢2, □【生産緑地地区】昭和56年・問20・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 地区計画 |
〔単独問題〕昭和61年・問20,平成元年・問19, |
□【地区計画等】平成7年・問18・肢4, □【地区計画の定義】平成元年・問19・肢1,平成6年・問17・肢4, 平成8年・問19・肢3, □【地区計画の都市計画基準】平成3年・問18・肢3, □【地区計画をどこに定めることができるか】昭和57年・問20・肢1,平成元年・問19・肢3,平成10年・問17・肢1,平成18年・問18・肢1, □【市町村が定める】平成8年・問19・肢3, □【再開発等促進区】平成17年・問19・肢3, □【地区計画の目標,区域の整備・開発・保全の方針】昭和57年・問20・肢2, □【地区整備計画で定める事項】昭和57年・問20・肢3,平成元年・問19・肢4,平成15年・問17・肢4, □【地区計画の区域の建築等の事前届出】昭和57年・問20・肢4,昭和60年・問18・肢2, 〔市町村長の勧告〕(平成9年・問17・肢4),平成20年・問18・肢4, |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像
●都市計画法の過去問Archives / 都市計画事業 |
□【都市計画施設の整備事業】平成16年・問17・肢3,
□【市街地開発事業】 〔都市計画を定めるのは都道府県と市町村〕平成8年・問19・肢2, 〔新都市基盤整備事業〕昭和51年・肢3, 〔土地区画整理事業〕昭和55年・問19・肢3, □【市街地開発事業等予定区域】 □【都市計画事業の認可等の告示】昭和54年・肢3,平成18年・問18・肢3,平成21年・問16・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 都市計画制限 |
〔単独問題〕昭和62年・問17, 平成3年・問19, 平成12年・問18,平成18年・問18, 平成20年・問18,平成21年・問16, |
□【都市計画施設の区域】昭和45年,昭和50年・肢1・肢2・肢3,昭和56年・問19・肢2, 昭和59年・問20・肢1,昭和60年・問18・肢3,昭和62年・問17・肢2, 平成3年・問19・肢2,平成7年・問18・肢3,平成9年・問17・肢3, 平成12年・問18・肢1,平成20年・問18・肢1, □【市街地開発事業の施行区域】昭和50年・肢3,昭和56年・問19・肢1, 〔土地区画整理事業の施行区域〕昭和56年・問19・肢1,昭和62年・問17・肢3, □【事業予定地】 □【市街地開発事業等予定区域】 □【都市計画事業の事業地】昭和54年・肢1,昭和56年・問19・肢3, 〔有償譲渡の事前届出〕昭和54年・肢2,平成20年・問18・肢3, 〔買取請求ができない場合〕昭和54年・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 雑則 |
□【監督処分】〔譲受人への是正措置命令〕平成15年・問19・肢4,平成20年問19・肢3, |
●第2章 開発許可と建築制限
●都市計画法の過去問Archives / 開発行為の定義 4条10号〜13号 |
□【開発行為の定義】
〔建築物の建築目的または特定工作物の建設目的の土地の区画形質の変更〕 〔建築物の建築や特定工作物の建設を目的としたものでなければ,開発行為には該当しない) 平成8年・問20・肢1, 〔土地の区画形質の変更をしない場合は開発行為に該当しない〕平成10年・問18・肢1, □【開発行為に該当しないため,開発許可不要】 |
●都市計画法の過去問Archives / 開発許可の手続 |
〔単独問題〕昭和63年・問18,平成4年・問19,平成6年・問20,平成7年・問20, |
□【口頭による開発許可の申請はできない】昭和58年・問18・肢4,
□【自己の所有していない土地の開発許可申請】 □【関係権利者の同意(33条1項14号)】 □【開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意(32条1項)】 □【設置される公共施設の管理者となる者との協議(32条2項)】 □【開発許可の申請書の記載内容(30条)】 〔建築物の構造・設備は記載内容ではない〕 〔予定建築価額は記載内容ではない〕平成13年・問19・肢1, 〔設計,工事施行者〕平成8年・問21・肢2, 〔関係権利者の同意を証する書面の添付(30条2項)〕平成7年・問20・肢3, 〔開発行為に関係ある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面の添付〕 □【設計図書の作成】平成18年・問20・肢1, □【開発の許可・不許可の処分は,“遅滞なく” 】平成16年・問18・肢1, □【開発登録簿への登録(47条1項)】 〔予定建築物等の用途〕 〔建築物等の構造,設備は登録内容ではない〕平成12年・問20・肢4, 〔開発許可をする場合に制限を定めたとき〕平成9年・問19・肢2, □【開発登録簿の公衆の閲覧・写しの交付(47条5項)】 □【開発許可の処分・不許可の処分は文書で通知】平成8年・問20・肢3, □【開発許可に基づく地位の承継(44条)】 〔一般承継〕平成7年・問20・肢4,平成11年・問19・肢3, 〔特定承継〕昭和58年・問18・肢2,昭和59年・問19・肢2,昭和63年・問18・肢3, □【変更の許可(32条の2)】 □【廃止の届出(38条)】 □【開発工事の完了届(36条1項)】平成3年・問20・肢2,平成4年・問19・肢4, □【検査済証の交付(36条2項)】平成6年・問20・肢3, □【設置された公共施設の管理(39条)】 □【設置された公共施設の用地の帰属(40条2項)】 □【開発審査会への審査請求(50条1項)】 □【処分取消しの訴え(52条)】 |
●都市計画法の過去問Archives / 開発許可基準 33条 |
〔単独問題〕 平成12年・問19,平成17年・問20, |
□【市街化区域内の開発行為が33条に適合していれば,許可をしなければならない】 平成5年・問20・肢1, □【1ha以上の開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置の設計】平成9年・問19・肢3, □【自己居住目的の住宅の建築目的】 〔敷地に接する道路の幅員の基準は適用されない〕平成17年・問20・肢1, 〔道路の整備についての設計基準は適用されない〕平成10年・問19・肢3, 〔給水施設の構造・能力についての設計の基準は適用されない〕平成12年・問19・肢1, 〔必要な資力・信用についての基準は適用されない〕 〔公園,緑地,広場についての基準は適用されない〕平成17年・問20・肢2, 〔災害危険区域を含まないという基準は適用されない〕平成12年・問19・肢4, 〔用途地域が定められている場合,予定建築物等の用途〕平成12年・問19・肢3, 〔排水設備の構造・能力〕平成17年・問20・肢3, □【条令による技術的細目の強化・緩和】 □【条例による敷地面積の最低限度に関する制限】平成20年・問19・肢4, |
●都市計画法の過去問Archives / 市街化調整区域の開発許可基準 34条 |
□【開発審査会の議を経なければならない場合(34条14号)】〔市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為〕
昭和57年・問18・肢1, 昭和63年・問19・肢3,平成元年・問21・肢3, □【日常生活の物品の販売業(34条1号)】平成元年・問18・肢3,平成9年・問18・肢3, □【34条の基準は,第二種特定工作物には適用されない】〔市街化調整区域でも,第二種特定工作物は33条の許可基準のみによって許可される〕平成4年・問20・肢3, |
●都市計画法の過去問Archives / 用途地域の定められていない土地の区域での建ぺい率等の指定 〔建築物の敷地・構造・設備に関する制限〕 |
□【建ぺい率等の指定】
昭和58年・問19・肢2,昭和61年・問18・肢2(高さの制限),昭和63年・問19・肢1, 〔市街化区域には,この規定はない〕平成19年・問19・肢3, □【開発登録簿に登録する】平成9年・問19・肢2, |
□【制限に違反した建築が一切できないのではない,知事が許可したときは,制限に従わなくてもよい】 |
●都市計画法の過去問Archives / 工事完了公告前の建築制限 |
□【工事完了公告前の建築制限】 昭和57年・問18・肢4,昭和58年・問18・肢1, 平成4年・問19・肢3, □【工事完了公告前に,分譲制限はない】 □【参考 : 予定建築物の用途の変更の許可(32条の2)】平成9年・問19・肢4, |
<例外>
□【一切建築できないのではない】昭和59年・問18・肢2,平成元年・問21・肢1, □【知事が支障がないとして認めたとき】平成7年・問19・肢2, □【開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設】 □【開発行為に同意していない土地の所有者の権利の行使】 |
●都市計画法の過去問Archives / 工事完了公告後の建築制限 |
□【工事完了公告後の建築制限】昭和58年・問19・肢1, 昭和59年・問20・肢4,
〔用途地域が定められていないとき〕 |
□【一切建築できないのではない】昭和61年・問17・肢2,平成元年・問21・肢2,
□【用途地域が定められていない土地の区域でも,知事の許可があれば,予定建築物以外の建築物を建築できる】 □【用途地域が定められ,適合しているのであれば,知事の許可は要らない】 □【<国の行為>知事等との協議成立により許可があったとみなされる場合】 |
●都市計画法の過去問Archives / 開発区域以外の区域の建築制限 |
〔単独問題〕昭和60年・問19,昭和62年・問20(肢1を除く), |
□【開発区域以外の区域の建築制限】 平成8年・問21・肢1,
〔私立大学の校舎〕昭和60年・問19・肢4, □【法改正により,許可が必要になったもの】 〔医療施設〕昭和62年・問20・肢3,〔社会福祉施設〕平成元年・問18・肢1, □【改築】昭和63年・問19・肢2, □【用途変更】昭和61年・問18・肢1,昭和62年・問20・肢2, □【市街化区域に隣接した土地】昭和61年・問18・肢4, □【開発区域以外の建築に関する許可基準 (施行令36条) 】平成16年・問19・肢1, |
<許可不要>
□【一切の建築行為が禁止されているのではない】 □【許可がなくても建築できる場合は複数ある】平成15年・問19・肢3, □【農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物】 □【農林漁業の用に供する政令で定める建築物】 〔生産または集荷の用に供する建築物〕 〔生産資材の貯蔵または保管の用に供する建築物〕昭和55年・問17・肢3, □【政令で定める公益上必要な一定の建築物】 □【都市計画事業の施行】昭和62年・問20・肢4, □【政令で定める開発行為 (都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業として行われる開発行為) が行われた土地の区域内】 □【仮設建築物】昭和60年・問19・肢3, □【非常災害の応急措置】平成元年・問18・肢4,平成4年・問20・肢1, |