法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和55年・問18 開発許可
都市計画法による開発許可を受けなければならない開発行為は,次のうちどれか。(昭和55年・問18) |
1.「市街化調整区域内で,農業を営む者が温室を建築する目的で行う開発行為」 |
2.「市街化調整区域内で,私人が観光資源活用のためのホテルを建築する目的で行う開発行為」 |
3.「市街化区域内で,私鉄が駅舎を新設する目的で行う開発行為」 |
4.「市街化区域内で,都道府県が公営住宅を建築する目的で行う開発行為」 |
【正解】2,4
1 | 2 | 3 | 4 |
許可不要 | 許可必要 | 許可不要 | 区域・規模により 開発許可が必要 |
1.「市街化調整区域内で,農業を営む者が温室を建築する目的で行う開発行為」 |
【正解:許可不要】 ◆農産物の生産の用に供する建築物−市街化区域を除き,許可不要 温室は政令で定める農産物の生産の用に供する建築物であり,その建築のための開発行為には,市街化区域の1,000平方メートル以上を除いて,開発許可は不要です。(都市計画法・29条1項2号,2項1号,施行令20条)
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農産物の生産・集荷の用・ 生産資材の貯蔵又は保管・ 農業を営む者の居住の用 に供する建築物 |
農産物の処理・貯蔵・加工 |
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市街化区域 | 規模により許可必要 (1,000 平方メートル以上) |
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市街化調整区域 | 常に不要 | 規模に関係なく許可必要 (市街化調整区域の許可要件) |
非線引き都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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準都市計画区域 | 規模により許可必要 (3,000 平方メートル以上) |
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都市計画区域及び 準都市計画区域外 |
規模により許可必要 (10,000 平方メートル以上) |
註 「生産資材の貯蔵又は保管」の用に供するものとしては,
サイロ・堆肥舎・農機具等の収納施設など。
2.「市街化調整区域内で,私人が観光資源活用のためのホテルを建築する目的で行う開発行為」 |
【正解:許可必要】 ◆34条許可基準〔許可要件〕−観光資源の有効な利用上必要な建築物 ┌─市街化調整区域以外(33条のみ) 市街化調整区域での建築物の建築・第一種特定工作物の建設のための開発行為は,33条の技術基準に該当することに加えて,34条の市街化調整区域での許可基準に該当しなければ,開発許可をしてはならないことになっています。 ホテルは観光資源の有効な利用上必要な建築物〔宿泊施設や休憩施設も含まれる〕であり,市街化調整区域での許可基準(34条2号)に該当する開発行為なので,開発許可を受けることができます。つまり,開発許可を受けなければいけません。
▼市街化調整区域では,第二種特定工作物の建設の目的で行う開発行為は33条の技術基準に該当すれば,開発許可を受けることができます。〔33条の技術基準に該当していれば,34条の市街化調整区域での許可基準に該当しなくても許可が受けられる。〕
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3.「市街化区域内で,私鉄が駅舎を新設する目的で行う開発行為」 |
【正解:×】 ◆公益上必要な建築物−許可不要 駅舎などの鉄道施設は, 「公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物」(29条1項3号,施行令21条)としてその建築の用に供する目的で行う開発行為は許可は不要です。 ⇒政令で定める公益上必要な建築物の中には,火葬場も含まれている。(施行令21条20号) |
4.「市街化区域内で,都道府県が公営住宅を建築する目的で行う開発行為」 |
【正解:×】 ◆国,指定都市等,事務処理市町村が行う開発行為−許可が必要 国,指定都市等,事務処理市町村が行う開発行為も,区域・規模により,原則として,許可が必要です。 ただし,国の機関,都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって,開発許可があったものとみなします。(都市計画法・34条の2第1項) |
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